特定技能とは企業の深刻化する人材不足を解消するための制度で、特定技能1号、特定技能2号の2種類があります。この記事では、人手不足を解消したいと思っている企業や小規模事業者などが納得して特定技能の制度を活用できるように、特定技能1号と2号の詳しい要件や技能実習生との違いを解説します。

特定技能制度とは?特定技能外国人と技能実習生の違いも

特定技能制度とは2019年4月から始まった新しい在留資格で、主に中小企業などにおける人材不足を解消するために、即戦力となる外国人の就労が可能となった制度です。特定技能制度には1号と2号の2つの制度があります。特定技能1号の制度を活用できる業種は、後述の通り、特に人手不足が深刻な特定産業分野の14の業種[P1] に限られます特定技能2号の制度では、現在2分野のみの受け入れとなっていますが、後述のように今後順次拡大される見込み[P2] です。

特定技能の在留資格を取得できる外国人は、特定技能制度で認められている業種で就業後すぐに即戦力となる技能を持ち、日常生活に必要な日本語にも不自由しないことが条件となっています。

在留資格が特定技能の外国人には技能と日本語能力の2つが求められるため、法務省が定める以下の試験に合格する必要があります。※技能実習第2号を良好に取得している場合を除く

出典:「特定技能ガイドブック」出入国在留管理庁

特定技能評価試験の概要

外国人が特定技能の在留資格を取得し、日本で労働するためには、特定技能評価試験に合格しなければなりません。

この特定技能評価試験を受験するためには、以下2つの条件を満たす必要があります。

・満17歳以上

・退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持している者に限る

特定技能評価試験は「技能水準」と「日本語能力水準」の2種類で構成されています。技能水準を測るための試験は「特定技能測定試験」と呼ばれており、外国人が特定技能として各業種で働く上で必要な技能を持っているかどうかを確認する試験です。日本語能力水準を測るための試験は特定技能1号では、「日本語能力検定」でN4以上の資格を取得するか、「国際交流基金日本語基礎テスト」でA2レベル以上の取得が必要となっており、どちらかの試験に合格する必要があります。日本語能力検定のN4、国際交流基金日本語基礎テストのレベルとしては「日本語を使って、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度」となっています。

・介護分野では「介護日本語評価試験」への合格が必要

介護分野の場合は、「技能水準」と「日本語能力水準」を測る試験に加えて「介護日本語評価試験」での合格も必要です。

介護の仕事は、コミュニケーションの必要性がより高く、日常会話程度の日本語能力では対応しきれないケースがあります。「介護日本語評価試験」は、専門用語などを使用した日本語でのコミュニケーションが可能であるか確認するための試験です。

なお、「介護日本語評価試験」は、従来は中長期滞在の経験者へ向けての制度でした。しかし、2020年4月より、短期滞在として来日し、試験を受けられるようになりました。これにより、より広く門戸が開かれています。

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特定技能の受け入れ分野

特定技能1号の外国人の受け入れが可能な分野を特定産業分野と呼びます。特定産業分野は以下の14業種です。

①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業

特定技能外国人と技能実習生の違い

技能実習制度は、日本で技能を学んだ開発途上国出身の外国人材が、その技能を持ち帰ることで出身国の発展に寄与してもらうことが目的の国際貢献となっています。それに対し特定技能制度は、すでに技能を持っている外国人に日本へ働きに来てもらい、企業の労働力不足を解消するという、就労を目的とした在留資格となります。

技能実習生の受け入れは国際貢献であることから、会社の規模に合わせて、1社当たりの受け入れ人数に制限があります。しかし、特定技能外国人については、1社当たりの受け入れ人数に制限はありません。

また在留期間も技能実習が3~5年が主流であるのに対し、特定技能1号は通算5年間、特定技能2号については無期限という差があり、今後は技能実習制度から特定技能制度への移行が進んでいくことになるでしょう。

特定技能1号、特定技能2号については次で詳しく解説します。

特定技能の1号と2号は何が違う?

特定技能という在留資格には特定技能1号、特定技能2号の2種類があります。

それぞれの違いについて細かく解説していきます。

特定技能1号

特定技能1号は、特定産業分野の14業種において、相当程度の知識または経験を持つ外国人技能者であり、日本語である程度日常会話ができ、生活ができる外国人材に与えられる在留資格です。特別な教育を受けることなく、即戦力として一定の業務をこなせることが求められます。そのため外国人が特定技能1号の在留資格を取得するには前述にもありますが、技能水準と日本語能力水準両方の試験に合格することが必須です。

特定技能1号の在留資格では在留期間は通算5年(更新は1年、6か月、4か月毎のいずれか)、また家族の帯同は認められていません。特定技能1号の在留資格を取得し、日本で働いている外国人材の出身国は2021年9月時点において、ベトナム、フィリピン、中国、インドネシア、ミャンマー、タイ、カンボジア、ネパールの順で多くなっています。

特定技能2号

特定技能2号は基本的に特定技能1号の上位の在留資格となっています。特定技能2号に求められる技能は、特定技能1号より高水準なものになっており、熟練した技能者であることが求められます。また特定技能2号の在留資格の在留期間は無制限(更新は3年、1年、6か月毎のいずれか)となっており、家族の帯同も認められます。

特定技能2号では在留資格が無期限なことに加え、家族帯同も認められることから、熟練した技能を持つ外国人材に長期に渡って日本で活躍してもらうことができる在留資格となっています。

2021年12月末時点では特定技能2号に移行できる分野は、特定産業分野の中でも「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみとなっています。しかし、2022年には、受け入れ分野が拡大される見込みです。

2022年から特定技能2号の受け入れ分野が拡大

特定技能制度の目的は、高水準な技能を持つ外国人材を受け入れることで、日本の人材不足を解消することにあります。

しかし、現状の制度では、特定技能1号が14分野を対象としているのに対して、特定技能2号の対象は2分野です。

日本政府はこの問題を解消すべく、特定技能2号の受け入れ分野を拡大するように進めています。新聞社などの各種報道では、日本政府は2022年の3月を目標として、特定技能2号の受け入れ分野を新規で11分野増やし、13分野で受け入れができるようになるとのことです。

特定技能2号で受け入れ可能な特定産業分野の13業種は以下のように変更になる予定です。

  • 飲食料品製造
  • 農業
  • 産業機械製造
  • 素形材産業
  • 外食業
  • 電気・電子情報関連産業
  • ビルクリーニング
  • 漁業
  • 自動車整備
  • 宿泊
  • 航空
  • 建設(既に特定技能2号で受け入れ可能)
  • 造船・舶用工業(既に特定技能2号で受け入れ可能)

拡大される特定産業分野の中に「介護」が含まれていませんが、これは、在留資格「介護」がすでに存在するためです。なお、「介護」の在留資格を取得した場合の在留期間や、家族帯同が認められる点などは、特定技能2号と同等です。

特定技能外国人を受け入れるには?

特定技能外国人の受け入れ(採用)を行う会社を受入れ機関と呼びます。受入れ機関が特定技能外国人を受け入れるためには以下の基準をクリアしなければなりません。

①特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上であること等)
②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できること等)
④外国人を支援する計画が適切であること

Asian people discussing in meeting room

日本在住・海外在住の外国人を採用する場合の違い

また特定技能外国人を受け入れる際、外国人がすでに日本国内に在留している場合と海外に住んでいる場合で手続きに違いがあります。

日本在住の外国人の場合

日本国内に在留している外国人が在留資格特定技能を取得する場合、そのほとんどは技能実習生や留学生です。

・技能試験日本語能力試験の受験について

技能実習生の場合は、技能実習2号を良好に修了していれば、特定技能1号に必要な技能試験及び日本語能力試験を免除されます。

留学生は、技能試験及び日本語能力試験に合格する必要があります。

・採用から在留資格取得までの流れ

試験免除者及び各試験の合格者を対象に、就職面接を実施。晴れて面接に合格したら、雇用契約を結びます。その後、受け入れ機関は支援計画の作成や、事前ガイダンスの開催などを行います。また、健康診断を受診させる必要があります。

最後に、原則外国人本人が地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請をして、許可された場合に特定技能の在留資格を取得することができます。

海外在住の外国人の場合

海外在住の外国人が在留資格特定技能を取得する場合は、新規入国者や、技能実習生の経験者がほとんどです。

・技能試験日本語能力試験の受験について

技能実習生の経験者の場合は、技能実習2号を良好に修了していれば、国内にいる技能実習生と同じように特定技能1号に必要な技能試験と日本語能力試験の両試験を免除されます。

新規入国者の場合は、技能試験及び日本語能力試験に合格する必要があります。

・採用から在留資格取得までの流れ

試験免除者及び各試験の合格者を対象に、就職面接を実施。晴れて面接に合格したら、雇用契約を結びます。その後、受け入れ機関は支援計画の作成や、事前ガイダンスの開催などを行います。また、健康診断を受診させる必要があります。

最後に、受入れ機関が代理で地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付の申請を行います。申請認定後、日本への入国査証が発行されると、特定技能外国人として日本への入国が可能になります。

採用を決定した外国人が特定技能の在留資格を取得した後、受け入れ機関である企業は、特定技能外国人を受け入れるため以下のようなさまざまな支援を行う必要があります。

  • 支援計画の作成
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 住居地の市区町村等での住民登録
  • 給与口座の開設
  • 住宅の確保   等

上記のように、特定技能外国人への支援内容は多岐にわたり、専門的な知識も必要になります。さらに地方出入国在留管理局への各種届出は混雑時などにはかなり時間がかかり、手間もかかるなど、企業が支援を実施するのが困難なケースも少なくありません。そういった場合は、登録支援機関という法務省の登録を受けた機関に委託することができます。

なお、当社ユアブライト株式会社も登録支援機関として特定技能外国人の受け入れをサポートしており、実績も多数ありますので、安心してご相談いただけます。

特定技能人材の採用を検討中ならば、実績豊富なユアブライトにぜひご相談ください!

特定技能の1号と2号の違いや受け入れ方法なとについてご紹介しました。外国人の採用を検討しておられる企業さまなどに、この記事が参考になれば幸いです。

なお、人材不足を解消したい、特定技能外国人を受け入れてみたいという場合には、ぜひ当社ユアブライト株式会社にご連絡ください。登録支援機関として、円滑に特定技能外国人の受け入れができるように全力でサポートさせていただきます。


この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主にベトナムに関する情報を発信しております。

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