新型コロナウイルスの影響により現在、日本政府はさまざまな施策や支援を発表しております。

そんななかでも今回は特定技能外国人を含む外国人も対象となる支援について紹介をします。

低所得の子育て世帯に対する支援について

子育て中の低所得世帯に対して児童1名あたり一律5万円を支給しています。

ひとり親世帯であるか、それ以外で支給要件などに違いがあるため、注意する必要があります。

【ひとり親世帯分】

〇対象者:①令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者(中長期在留者等の外国人を含む。)※申請不要

②公的年金等を受けていることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者(中長期在留者等の外国人を含む。)※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。

③令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している者と同じ水準となっている者 ※在留カードをもつ外国人を含む。

【ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分】

〇対象者

令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受け取っている方であり、且つ令和3年度分の住民税均等割が非課税である方が対象となっています。※在留カードをもつ外国人を含む。

※申請不要②①のほか、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)※)の養育者であって、以下のいずれかに該当する者 ※在留カードをもつ外国人を含む。

※令和3年4月以降令和4年2月までに生まれる新生児も対象とする。・令和3年度分の住民税非課税均等割が非課税である者・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税非課税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者が対象です。

国民健康保険の減免について

○感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)等の減免を行った市町村等への支援

○対象者:国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の被保険者 令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受け取っている方であり、且つ令和3年度分の住民税均等割が非課税である方が対象となっています。※在留カードをもつ外国人を含む。

国民年金保険料の免除について

○感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民年金保険料の免除

○対象者:国民年金の被保険者 令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受け取っている方であり、且つ令和3年度分の住民税均等割が非課税である方が対象となっています。※在留カードをもつ外国人を含む。

水道光熱費、NHK受信料の支払い猶予について

○感染症の影響により、電気・ガス・電話・水道料金、NHK受信料の支払いに困難な事情がある契約者につき、その置かれた状況に配慮し、料金の支払いの猶予等について、柔軟な対応を行うことを事業者に要請

○NHK受信料について、相談窓口を設置するとともに、負担軽減措置を実施しています。

○対象者:電気・ガス・電話・水道・NHK受信契約の契約者 令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受け取っている方であり、且つ令和3年度分の住民税均等割が非課税である方が対象となっています。※在留カードをもつ外国人を含みます。

雇用調整助成金の特例措置について

○アルバイトなどの雇用保険被保険者でない労働者の休業への助成金支給対象の拡大

○休業等の上限額・助成率の引上げ(上限額は最大15,000円、助成率は最大100%)

○対象:感染症の影響を受ける企業(中長期在留者等の外国人、外国人を雇用する者を含む。)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について

○新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者と大企業に雇用されるシフト労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対して支給されます。

○休業前賃金の原則80%(月額上限33万円、休業実績に応じて支給)

○対象者:新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により休業させられた中小企業の労働者と大企業に雇用されるシフト労働者のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(雇用保険の被保険者でない方も対象であり、中長期在留者等の外国人を含む。)

雇用保険の求職者給付について

○失業された方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職出来るよう求職活動を支援します。

○対象者:雇用保険の被保険者であって、受給要件を満たす者(中長期在留者等の外国人を含む。)

実習が継続困難となった技能実習生に対する就労の維持

○解雇等された外国人の情報を職業紹介機関に提供することによる迅速かつ効率的なマッチング

○在留資格「特定活動(就労可)」の付与(更新可)、人手不足分野の異業種への転職や特定技能への円滑な移行支援

○対象者:感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、技能実習を修了し、帰国が困難な元技能実習生等

在留資格認定証明書の有効期限延長について

○在留資格認定証明書の有効期間については下記のように特別措置が取られています。

作成日が2020年1月1日~2021年7月31日までの在留資格認定証明書は2022年1月31日まで有効です。

作成日が2021年8月1日から2022年1月31日までの在留資格認定証明書は作成日から6カ月間有効です。注意する必要がある点は前回の申請内容から変更がなく、2022年7月31日以降で出入国在留管理局が別途指定する日までに在留資格認定証明書 交付申請をする場合は、原則として、①交付済みの在留資格認定証明書(原本又は写し)及び②受入機関等が作成した 理由書を提出すれば速やかに新たな在留資格認定証明書を交付する。

【再入国許可による出国中に再入国許可の有効期間の満了日が経過した永住者への対応】

○入国制限措置が解除された日の6か月後以降、出入国在留管理庁が別途指定する日までに査証申請した外国人については、再度日本に入国する際、入国時に「永住者」の在留資格を付与

出入国管理局が紹介している外国人も使えるその他の支援

〇緊急小口資金等の特例貸付の実施

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付を外国人に対しても行っています。

対象者は新型コロナウイルスの影響により休業などを含む収入の減少があり、救急で一時的な生活維持のための必要な世帯(外国人含む)です。下記に該当する場合は貸付上限が20万円となります。

〇世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等が いるとき

〇世帯員に要介護者がいるとき

〇世帯員が4人以上いるとき

〇世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、 臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき

〇世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要と なった労働者がいるとき

〇世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入 減少により生活に要する費用が不足するとき

〇上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合

その他

返還期限は2年以内とされており無利子・保証人なしで借りることができます。

申込先は市区町村社会福祉協議会です。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

働いていた時の賃金の80%のお金を休業した日数に合わせて申請することができます。

申請要件

〇中小企業で働いており、2020年4月1日~9月30日までの間で受入れ企業の指示で休業をした場合。

〇上記の休業手当を受け取っていない方。

受け取り方法

申請書を受入れ企業、働いている人が一緒に作成した後に都道府県労働局の集中処理センターにて申請書類が審査されます。

無事に審査を通過した場合はお金が指定の講座へ振込されます。

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主に特定技能に関する情報を発信しております。

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