http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf

 在留資格については現在29あることは書きましたがここですべての在留差格について説明するスペ-スもないので主なところから説明したいと思います。

 基本的に在留資格は大学や専門学校でその技術や技能を学んできたかということとその分野について10年以上の経験があるか、ということが基本的な柱となっています。

 ですから機械工学を学んだりエンジニアとしての経験が10年以上ある外国人がエンジニアとして在留資格を申請することは出来ますが通訳であったりその他の在留資格を申請することはその経験以外に在留資格に見合った経歴を証明できない限りできません。

技術・人文知識・国際業務

 おそらく一番多い在留資格が技術・人文知識・国際業務であると思いますが、これはエンジニアなどの技術職、法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する人文知に関する職業、あるいは通訳などの国際業務に関する在留資格のことで頭文字をとって技人国ビザと呼ばれることが多いです。

 エンジニアもデザイナ-も通訳も同じ在留資格ということになりますが実際のところ中小企業で外国人エンジニアを採用しようとすると現場作業を伴う場合があるかも知れません。

 すべての在留資格に一貫して言えることですが現場作業員が足りないので外国人を雇用することを許可するのではないのでエンジニアであったらそれ以外の作業は認められておりません。

 ほとんどの在留資格については学歴や従事してきた業務に関する技能や技術に対して許可されるものなのでエンジニアであったらそれ以外の業務は認められないし通訳でも同じことでこの外国人でなければこの仕事はできない、というのが申請の許可の基本的なスタンスになります。

 ただ単にエンジニアというとほとんどの人がITエンジニアをイメ-ジすると思いますが、こうしたソフトウェアのエンジニアだけでなく電子部品を作るハードウェアの技術者もエンジニアといえますがこれは電気技師に近くエンジニアとしての許可は厳しいかも知れません。

 諸外国でエンジニアとして認められていても日本では認められない場合があるのでその分野の業務が日本の在留資格の要件に合っているかが最大のポイントになると思います。

・経営・管理

 経営・管理の在留資格ですがこれは企業等の経営者、管理者の在留資格で本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動とされておりますが外国人が日本で起業するような場合に必要な在留資格になります。

 日本で活動するので当然のことながら日本での活動の拠点となる住所、企業であれば登記が必要で元々日本人の経営する企業に外国人の社長として赴任することは可能ですが企業としての取引の安全性から資本金500万円以上か常時2名以上の日本人従業員が必要になります。

 日本で起業するために資本金を用意し、事務所を用意して会社を登記した後にこの経営管理の在留資格が認められなかったらを考えると申請する側の負担も大きいものです。

 そのような意味でもハ-ドルが高い在留資格となっております。

・高度専門職

 これは経営・管理より更にハ-ドルが高くて高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う規定に該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの、国家が認めた優秀な人材の在留資格です。

 高度人材に関しては「学歴」,「職歴」,「年収」,「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し,申請人ご本人の希望する活動に対応する類型について,ポイント計算による評価を実施します。

 当然高ポイントの人材は税制、在留資格についても優遇措置があり例えは悪いかも知れませんが中国の1000人計画と感覚的にダブってしまいます。

・配偶者ビザ

 おそらく技術・人文知識・国際業務の次に多いのがこの配偶者ビザではないでしょうか?

 外国人が日本人と結婚して日本に住むことになればどちらか一方が日本人であるということなので日本人の配偶者である在留資格を申請することができます。

 留学生であったり他の在留資格で日本に滞在している外国人が日本人と結婚した場合、在留資格はひとつしか認められないので留学生や他の在留資格であればその在留資格で日本に滞在することもできますが日本人の配偶者になれば就労制限などがなくなるので配偶者ビザに変更したほうが便利になります。

 しかしこれは婚姻が在留の条件になっているので他の在留資格がなければ離婚すれば在留資格がなくなってしまいます。

 この件で離婚したいが子供のことを考えると離婚できない、という相談は多数あるので外国人本人にもその部分は認識してもらいたいところです。

・技能ビザ

 この技能ビザの場合、多くの場合例に出されるのが調理人、すなわちコックです。

 これは例えば中華料理でもラ-メン専門店は日本国内でもたくさんあり日本人では作れないような中華料理でなければ調理人として技能の在留資格を取得することはできません。

 すなわち例えば中国で10年間四川料理に携わってきた等の証明がなければ申請することが出来ませんが修行のため幾つかの店舗に在籍していたような場合、10年分の在籍を証明しなければならないので実際のところ難しいという情報は入っております。

 調理人以外にも例えばダンスのインストラクタ-やスポ-ツ指導者、ソムリエなどもこの技能ビザになりますが、こちらはダンスコンテストに入賞した、スポ-ツの国際大会で入賞した、あるいはソムリエの大会で入賞などの証明が必要になります。

身分系の在留資格、就労系の在留資格

 例えば日本人と外国人が結婚して日本に住むことになれば日本人の配偶者としての在留資格を申請することができます。

 また長く日本に在留して税金や年金などを遅滞なく支払い、犯罪などなく暮らすことによって取得できる永住権、日本人になる帰化は在留資格ではありませんがこれら身分系の在留資格はその他の就労系の在留資格とは区別され選挙権以外は日本人と同じ権利と義務が認められております。

 外国人の日本においての在留資格の基本的な考え方は日本人でも出来るような業務ではなくその外国人でなければできないような秀でた人材を雇用、または日本の発展のために受け入れる、という意味で技能実習生や新設された特定技能とは違うもの(特定技能や技能実習生も在留資格の一部ではありますが)であると思います。

 在留資格について少しでも理解いただけたら幸いです。

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主にベトナムに関する情報を発信しております。

ユアブライトのサービス紹介資料を無料ダウンロード

資料をダウンロードする