特定技能制度が施行されて2年以上が経ちました。

当初が特定技能外国人の人数も予想より大幅に伸び悩んでおりましたが、コロナウイルスの影響により、技能実習生の新規入国が困難になると、その補填として国内にいる技能実習生を特定技能外国人へと移行させる動きが目立ち始め、その影響もあり特定技能外国人の数が増え始めました。

今回はそんな特定技能の在留資格を取得するための申請時に必要な書類・手続きについて紹介します。

国籍により違う必要書類

〇カンボジア                                                                                                                        

登録証明書

〇タイ

駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書

※技能実習を修了して後に特定技能へ在留資格変更をする場合に提出が必要。

〇ベトナム

推薦者表

※特定技能の在留資格を取得するために在留資格認定証明書交付申請する際には前もってDOLABより推薦者表の承認を受ける必要があり、他の特定技能申請必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。 また、特定技能への在留資格変更許可申請に当たっては、あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認を受けた上で、他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。また、特定技能の在留資格にて日本に在留中の方については、推薦者表を改めて取得する必要はありません。また、特定技能の在留資格を既に取得している外国人が転職により、受入れ機関又は分野を変更するために在留資格変更許可申請を行う場合や、在留期間更新許可申請を行う場合には、推薦者表の提出は必要ありません

※推薦者表について特定技能の在留資格へ移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を卒業見込みの外国人にも承認をされますが、これらに該当する外国人について、駐日ベトナム大使館による承認の際に推薦者表上に卒業見込みである旨が記載されます。この記載がある場合は、元留学生の方については、推薦者表を特定技能の在留資格の申請の際に出入国在留管理官局に提出する際に他の必要書類と一緒に留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を卒業したことを証明する文書を提出してください。また、元技能実習生の方については、基本的には、技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出していただくこととなるため、別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません。

下記に紹介する外国人の国籍については特定技能の在留資格を申請する際には出入国在留管理局へ提出する書類はありませんが、それぞれ必要手続きがあります。

〇フィリピン

日本の受入れ機関が、フィリピン国籍の外国人を特定技能外国人として雇用するためには、フィリピン側の送出手続として、受入れ機関が必要書類を駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所POLOに提出し、必要な審査を受けた上で、本国の海外雇用庁POEAに登録される必要があるとのことです。

また、その上でPOEAから海外雇用許可証(OEC)を取得し,フィリピンを出国時にOECを提示する必要があります。

〇ネパール

特定技能の在留資格を取得するための在留資格認定証明書交付申請又は特定技能の在留資格への変更が認められた後に、再入国許可にてネパールに一時帰国した際には、ネパール労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門から海外労働許可証を取得する必要があります。そして、ネパールを出国する際に海外労働許可証の提示が必要です。

〇インドネシア

インドネシア国籍の外国人を受入れする日本側の求人募集の際には、インドネシア側は同国政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」へ日本側受入機関が登録することをお願いしております。※現在は義務とはなっていないようです。インドネシア側の情報では、特定技能制度に興味のあるインドネシア国籍の方が多いため、日本での就職を希望しているインドネシア人はこのIPKOLにアクセスして求職先を検索します。また、システムへの登録はオンラインで可能です。

〇ミャンマー

特定技能外国人として特定技能の在留資格申請をするミャンマー国籍の外国人は、ミャンマーの制度上、海外で就労する場合にはミャンマー労働・入国管理・人口省へ海外労働身分証明カードの申請を行う必要があります。

〇モンゴル

日本の受入機関が,モンゴル国籍の方を新たに特定技能外国人として受け入れるに当たっては,モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁(GOLWS)との間でモンゴル国籍の方の人材募集に関して双務契約の締結が求められているとのことです。

出入国在留管理局への申請書類

〇申請人(外国人本人)に関する書類

・申請書

特定技能外国人となりたい申請人の情報を記入する申請書になります。

・特定技能外国人の報酬に関する説明書

特定技能外国人が受け取る報酬や比較対象となる日本人の報酬の額を記載する書類です。

・雇用契約書

・雇用条件書

特定技能外国人と受入れ企業が雇用条件等について結ぶ契約書になります。

※変形労働時間制を実施している受入れ企業については、母国語併記のカレンダーの写し・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写しの提出も必要です。

・雇用の経緯に係る説明書

特定技能外国人としての雇用を結ぶまでに支払った費用などを記載する書類になります。

・徴収費用の説明書

特定技能外国人より徴収する諸費用となります。

・健康診断の結果

日本にいる外国人については直近1年以内に受診した健康診断の結果。日本国外から来日する外国人に関しては直近3カ月以内に受診した健康診断の結果を提出します。

・受診者の申告書

健康診断をした際に持病などについても医師に説明した旨の申告書です。

・1号特定技能外国人支援計画書

主に事前ガイタンスの実施日や生活オリエンテーションの実施日、相談対応の体制などについて記載する書類です。

・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

受入れ企業と登録支援機関が申請人である外国人の支援委託に関する説明書です。

〇受入れ企業が準備する書類

・特定技能所属機関概要書

特定技能外国人を受入れする企業の離職者や決算状況などを記載する書類です。

・登記事項証明書

・業務執行に関する役員の住民票

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書

特定技能外国人の雇用に関する業務などに直接関与しない役員についてはこの誓約書を提出することで住民票の提出が免除されます。

・労働保険料納付関係書類(受入れ状況により提出書類が違う)

・社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

・税務署発行の納税証明書

・法人住民税の市町村発行の納税証明書

・公的義務履行に関する説明書

※そのほか分野に関する書類の提出が必要となります。

まとめ

今回は特定技能外国人を雇用する際に必ず提出しなければならない提出書類などについて紹介をしました。特に初めて受入れをする企業に関しては申請書類をすべて提出する必要がありますが、2人目以降の申請の際には省略することのできる書類も多くありますので申請の際には必要書類について確認をしてください。

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主に特定技能に関する情報を発信しております。

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