2020年は世界中が新型コロナウイルスに翻弄された一年であったと言っても過言ではないでしょう。そんな中、日本でもこのコロナウイルス蔓延の影響により、外国人労働者の方々(ここでは技能実習生を指します)にも様々な影響がでています。
例えば、技能実習2号を修了した方であっても、コロナ渦の中「特定技能1号」への移行準備がまだ整っていないため、スムーズに新しい在留資格への移行ができずにいます。

今回の記事では、技能実習2号を修了した実習生であり、「特定技能1号」への移行準備がまだ整っていない方や、技能実習の継続が困難となった方の対処法について詳しく解説していきます。

「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない場合

この場合、移行準備の間に限り「特定活動(4ヶ月・就労可)」への在留資格変更が可能です。昨今のコロナウイルス感染症の感染拡大等の影響を考えて、必要書類は簡素化されています。移行準備の整った実習生は「特定技能1号」の在留資格を取得することができます。

実習先での技能実習の継続が困難となった場合

実習先の経営悪化等により、技能実習の継続が困難となった場合や、新たな実習先が見つからない場合、特定産業分野(介護、農業等の14分野)に関わる実習先で働いていたという条件を満たせば、「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更が可能です。これは、外国人労働者の方々が、再就職して就労が継続できるようにするための当面の間の特例措置となります。
転職・就職先を見つけることが難しい場合は、最寄りの地方出入国在留管理局・出張所に問い合わせることで、国のサポートによる求人事業者とのマッチング支援を受けることもできます。

技能実習が修了し、帰国が困難となった場合

技能実習が修了した実習生で本国への帰国が困難な方は、「特定活動(6ヶ月・就労可)」または「特定活動(6ヶ月・就労不可)」への在留資格変更が可能です。
ただし、この在留資格で就労する場合、従前と同一の業務(技能実習で従事した職種・作業)でなければなりません。従前と同一の業務で新しい業務が見つからない場合、従前と同一の業務に関係する業務で就労することが可能です。

引用:出入国在留管理庁

まとめ

ここまで解説してきたとおり、同じ技能実習生であっても実習を修了しているかどうか、日本に残るのか、本国に帰国するのかにより、在留資格手続きはそれぞれ異なってきます。
日々状況が代わり情報が錯綜している中、出入国在留管理庁もかなりの特例措置を打ち出しています。今後も状況に応じて在留資格の取り扱いは変更される可能性も大いにあるので、常に最新情報をチェックしていくことが重要となってきますね。

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主にベトナムに関する情報を発信しております。

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