特定技能外国人の受入れをした後に必ず実施が必要となる定期届出事項について特に間違えやすいポイントを中心に紹介します。

〇「届出の対象期間」について

定期届出は、1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の各区分による期間ごとに提出が義務付けられております。

具体的には以下の期間での提出が必要となります。

第1四半期 1月1日から 3月31日まで

第2四半期 4月1日から 6月30日まで

第3四半期 7月1日から 9月30日まで

第4四半期10月1日から12月31日まで

〇 届出書の提出期限について

四半期ごとに、翌四半期の初日から14日以内に提出する必要がります。

具体的には、以下の日付となります。

第1四半期 提出期限 4月15日まで

第2四半期 提出期限 7月15日まで

第3四半期 提出期限 10月15日まで

第4四半期 提出期限 (翌年)1月15日まで

〇 届出の対象期間中に特定技能雇用契約を締結した場合や、在留資格認定証明書の交付を受けた場合の取り扱いについて。

届出の対象期間中に特定技能1号又は特定技能2号の在留資格で上陸許可又は在留資格変更許可を場合は実際の就労の有無にかかわらず対象となりますが、在留資格認定証明書の交付を受けていても日本に未入国の場合は含まれません。

〇 例えば、10月2日に上陸許可を受けて就労を開始した特定技能外国人について、就労開始2日後に自己都合により退職をして、受入れ企業も受入れ困難の届出及び特定技能雇用契約終了の届出は既に提出しています。年末時点で特定技能外国人は所属しておらず,しばらくの間,特定技能外国人の雇用は予定していませんが,この場合,第4四半期に関する定期届出をする必要はあるか否か。

第4四半期中に1日でも受入れ企業に所属していた外国人については第4四半期に関する定期届出の対象となります。

〇 受け入れている特定技能外国人が日本人と結婚し、届出の対象期間中に日本人の配偶者等の在留資格を取得しました。現在も雇用は継続しているが特定技能の在留資格を喪失した後でも定期届出を提出する必要があるか否か。

日本人の配偶者等の在留資格を取得した日までの間の活動状況について、定期届出の対象となります。

〇 届出書の様式に記載されている作成責任者とは。

受入れ企業の役職員から選出する必要があり、届出書の作成について責任を負うことができる者が該当します。必ずしも受入れ企業の代表・役員である必要はありません。

〇 届出書の様式に記載のある本届出書作成者の署名欄については、誰が署名をすることのできる権限がありますか。

受入れ企業の役職員の中から実際に届出書を作成した人が署名をする必要があります。必ずしも作成責任者と同人物である必要はありません。

〇 届出書の提出先について

受入れ企業の住所(登記上の本店所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に提出する必要があります。

〇 届出書は誰が提出をしますか

受入れ企業による定期届出は、受入れ企業自身の責任で提出する必要があります。

※届出書を提出する方については特段の規定はありません。

〇 届出書を提出した後に届出書の修正をしたい場合の対応について。

既に提出された届出書を修正した上で、修正した届出書を提出していただく必要があります。

〇 直接の提出や郵送以外での届出方法について。

2021年4月1日より、インターネットを使った電子届出が可能になりました。インターネットを通じて行うことができる届出の適応範囲については、特定技能外国人の受入れ企業と登録支援機関が行う全ての届出が対象となっております。

また、電子届出の利用をする前に利用者情報登録が必要です。所定の様式に必要事項を記入した上で最寄りの地方出入国在留管理局窓口に提出するか郵送で登録の申請をします。

〇 特定技能外国人の活動状況について、在留資格変更許可時又は在留期間更新許可時から活動場所や業務内容に変更が生じた場合の対応について。

特定技能雇用契約の変更の届出をする必要があります。変更が生じた日より14日以内に提出をする必要があります。

〇 受入れ企業が、登録支援機関に対して1号特定技能外国人支援計画の一部だけを委託している場合、支援実施状況に係る届出書については受入れ企業、登録支援機関のどちらから提出するべきであるか。

1号特定技能外国人支援計画の一部だけを委託している場合は、受入れ企業より、支援実施状況に係る届出書の提出する必要があります。

※ 登録支援機関については受入れ企業より1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託されている場合に限り、援実施状況に係る届出を提出する必要があります。

〇 届出の対象期間中の義務的支援については実施したが任意的支援の項目ついては実施しない場合の記載方法について。

未実施にチェックをした上で、未実施の理由欄に義務的支援を実施した旨を記載して、備考欄などに任意的支援を実施しなかった理由などを記載する。

〇 特定技能外国人が1名だけで技能実習2号から特定技能への在留資格変更許可を受け届出の対象期間中に特定技能外国人として引き続き就労している場合に本来は実施をする必要のある”空港等への出迎え“”空港等の見送り””⑨非自発的離職時の転職支援”について実施をしておりませんが、その際の記載方法について。

支援対象者なし」にチェックをして提出する。

〇 届出書の中の項目”雇用状況に関することの”在籍者数”と”新規雇用者数”の欄については、届出対象期間内に雇用契約を締結したが、就労を開始していない社員についても人数に加えるべきか否か。

雇用状況に関することの”在籍者数”及び”新規雇用者数”については、就労を開始していない従業員については記載対象となりません。

〇 雇用状況に関すること”従業員”には、パート、アルバイトが含まれるか否か。

フルタイムで就労している被雇用者(原則,労働日数が週5日以上かつ年間217日以上で、週労働時間が30時間以上)が対象となります。

パート,アルバイトであった場合でも、就労日数・時間がフルタイム雇用者と変わらない場合は従業員に含まれます。

〇 雇用状況に関すること”従業員”には、特定技能外国人が働いている事業所以外の事業所に勤務する従業員も人数に含めるか否か。

受入れ企業が雇用している全ての従業員が対象となります。

〇 雇用状況に関すること”自発的離職者数”または”非自発的離職者数”について、有期雇用契約の期間が満了して退職した従業員の記載方法について。

有期雇用契約の更新の申込みをしない場合または更新の申込みをしたが、正当な理由で有期雇用契約が終了した場合は自発的離職者数項目への記載となります。

〇 特定技能外国人の受入れに要した費用の額の”受入れの準備に要した費用”には、対象期間中に入国・変更許可等を受けて新たに就労を開始した特定技能外国人に関して届出の対象期間より前にした支出した金額についても記載する必要があるか否か。

対象期間より前に支出した金額についても記載する必要があります。

〇 特定技能外国人に対する報酬の支払状況について、何月のどのような支払状況を記載すれば良いのですか。

届出の対象期間である四半期において、該当する月に実際に支払った額を記載する必要があります。

具体的には下記のような記載が必要となります。

<毎月20日締め,翌月10日支払の場合>

第1四半期を例にした具体例

1月 1月10日の支払分(11月21日~12月20日の就労分)を記載

2月 2月10日の支払分(12月21日~1月20日の就労分)を記載

3月 3月10日の支払分(1月21日~2月20日就労分)を記載

まとめ

今回は、特定技能外国人の受入れを開始した企業が提出することが必須である届出書類について、間違えやすい点などをピックアップして紹介しました。

届出については期日内に確実に提出することが必要であるため、ルールを確認して間違いなく記載した上で早く提出をしていきましょう。

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主に特定技能に関する情報を発信しております。

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