特定技能の在留資格が創設されて既に2年以上が経っておりますが、現在でも特定技能の在留資格を取得するための要件は日々更新・変更されております。

特にタイ・ベトナム・カンボジアの国籍をもつ外国人の場合はそれぞれの国で定められた手続きを経る必要があり、出入国在留管理庁へ手続きを経たことを証明する書類をそれぞれ提出する必要もあります。

今回は3国籍の中でもとくにベトナム国籍の外国人が取得・提出必要な推薦者表について解説をします。

3国籍の外国人が特定技能の在留資格を取得する際に経る手続きについて。

カンボジア国籍の場合

カンボジア国籍の外国人が特定技能の在留資格を取得して来日を希望する場合は事前に登録証明書をカンボジア労働職業訓練省より取得する必要があるとのことです。

また、その登録証明書を出入国在留管理庁へ特定技能の資格申請をする際に提出する必要があります。

登録証明書の発行にかかる期間は約2~3営業日で、取得手続きは必ずカンボジア政府より認定を受けた認定送出機関を通じて実施する必要があるとのことです。

また、既に日本にいるカンボジア国籍の外国人が特定技能となる場合でも認定送出機関を通じて登録証明書の発行をする必要があります。

雇用契約を締結する際は、カンボジアにいる人材の場合は認定送出機関を通じて人材の紹介や雇用契約締結をする必要がありますが、日本にいる人材の場合は受け入れ企業が直接採用や雇用契約の締結をすることができます。

タイ国籍の場合

タイ国籍者の場合は駐日タイ王国大使館労働担当官事務所へ書類申請をした上で、認証を受けた雇用契約書を出入国在留管理庁へ提出する必要があります。

注意が必要なのは提出義務があるのは日本に既にいるタイ人の場合のみです。

タイにいるタイ人を受け入れする際には送出し機関を経由する方法と経由しない方法があります。経由しない場合でも日本企業が現地へ訪れて直接求人活動を行うことはタイの法令上禁止されています。

タイにいるタイ人を採用する場合でも認証が必要な雇用契約書などの書類は駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に提出して認証を受ける必要があります。

その後、認証を受けた書類を一旦、タイにいる外国人または送出し機関へ郵送し、タイ王国労働省に対し,駐日タイ王国大使館労働担当官事務所から認証された雇用契約書等を提出し,出国許可の発行を申請・許可を取得する必要があります。

日本にいるタイ人を採用する場合は企業が直接、雇用契約などを締結して、本人の署名をした雇用契約書などを駐日タイ王国大使館労働担当官事務所へ提出します。

その後、認証を受けた雇用契約書を特定技能の在留資格申請の際に出入国在留管理庁へ提出する必要があります。

この場合、特定技能の在留資格を取得するまでの手続きはタイ大使館を経た上で行い、提出した雇用契約書などの書類に修正・追加などがあれば審査に1カ月以上かかる場合もあるため、他の国籍の外国人の手続きより余裕をもって手続きを開始しなければなりません。

ベトナム国籍の場合

ベトナム国籍の外国人が特定技能の在留資格を取得する際にはベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の認定を受けた認定送出機関との間で募集する業種や募集人数,労働条件等を定めた「労働者提供契約」を締結することが求められます。

また、労働者提供契約締結後に受け入れ機関は認定送出機関を通じてDOLABに対して,労働者提供契約の承認申請を行い,DOLABの承認を得る必要があるとのことです。

締結した労働者提供契約をもとにした求人情報に合致した人材を募集し,受け入れ機関は,認定送出機関から人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結することになります。

また、DOLABに対しては認定送出機関を通じて、推薦者表の発行申請をする必要がります。

2021年2月15日以降の特定技能の在留資格を申請する際には出入国在留管理庁へ提出が必須となっている書類です。

また、日本にいるベトナム国籍の外国人に関しても推薦者表の取得・出入国在留管理庁への提出が必要なので注意が必要です。

ベトナム国籍の外国人が取得する必要のある推薦者表とは

推薦者表とは

推薦者表については、ベトナムの制度上、ベトナム国籍の方が海外での就労についてベトナム側の手続を完了したことをベトナム政府が証明する文書とされています。

ベトナムにいるベトナム人を呼び寄せる場合と既に日本にいるベトナム人を呼び寄せる場合のどちらでも推薦者表を取得する必要があります。

日本にいるベトナム人が推薦者表を取得する手続き

日本にいるベトナム人は特定技能の在留資格申請の前に推薦者表を取得する必要がありますが、それぞれ保持している在留資格の種類によっても提出の要否がことなります。

推薦者表の提出が必要な在留資格とその条件

●「技能実習」の在留資格をもっているベトナム人

推薦者表の取得が必要です。

提出書類の中で注意が必要なのは” 技能実習修了証明書の写しまたは修了を証明する書類”で、こちらの書類は技能実習2号で受験する専門級実技試験の合格証書や技能実習修了証明書が未だ発行されていない場合は自由書式の技能実習修了見込み書でも代替できます。

●「留学」の在留資格をもっているベトナム人

2年以上の課程を修了又は修了見込みのベトナム人に対しては推薦者表の取得が必要となっています。

また、2年未満の課程を修了又は修了見込みの方は推薦者表の提出が不要ですが、2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書など)が必要となります。

在学中または中途退学したベトナム人に関しては、推薦者表の取得は不要ですが、在学することを証明する書類(在学証明書など)や在籍していたことを証明する書類(退学証明書など)が必要となります。

●「技能実習」や「留学」以外の在留資格をもっているベトナム人

推薦者表の取得は不要となります。

注意が必要なのは、現在の新型コロナウイルス感染拡大の状況下で多くのベトナム人元技能実習生が在留資格を「技能実習」から「特定活動」へ切り替えております。

既に去年より、ベトナムへの帰国が難しい状況が続いているため、特定活動の在留資格を取得している外国人は増加する一途です。

特定活動はさまざまな用途で使用されており、その中でも多くのもと技能実習生が取得をしている6カ月間の期間が付与される特定活動については、制度上、技能実習の延長のような考えの下運用をされていますが、特定活動の在留資格をもっているベトナム人が特定技能となる場合には推薦者表は取得する必要はありません。

推薦者表取得のための必要書類

日本にいるベトナム人が推薦者表を取得するためには下記の書類を準備して駐日ベトナム大使館へ提出する必要があります。

申請書類の審査期間はおおよそ一週間程度であるため、タイ人の手続きと比べると審査に時間はかかりませんが、ベトナム人本人しか取得することのできない住民票の写しなどを取得する必要もあるので、早めの準備が必要となります。

●特定技能外国人表交付申請書

●パスポート(顔写真のページ)

●特定技能外国人表

●技能実習修了証明書の写しまたは修了を証明する書類

●住民票写し

●返信用封筒

まとめ

ベトナム人が特定技能の在留資格を取得するための推薦者表については難易度の高い手続きではありませんが、遅延なく特定技能の在留資格を取得するために申請書作成や必要書類の取得など段取り良く進める必要があります。

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主に特定技能に関する情報を発信しております。

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