日本の人出不足解消を目的として新設された在留資格「特定技能」。14の業種での受け入れが認められており、介護もそのうちの1つです。今回は、特定技能の介護分野で外国人が働くために必要な条件を解説します。

介護分野の特定技能とは?

特定技能における介護分野は、介護施設の現場で即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。在留資格「介護」や「EPA」のように資格の取得は要求されず、技能実習のように教育が目的ではありません。

即戦力となることが大前提であるため、外国人には業務に対応できる程度の日本語能力と介護技能を身につけていることが求められます。

介護の特定技能を取得するための要件

介護の特定技能を取得するためには、外国人だけでなく受入れ企業側の協力も必要です。要件は以下の通りです。

外国人側の要件

特定技能評価試験に合格

特定技能評価試験に合格すれば、技能を証明できます。介護分野における特定技能評価試験は、以下3つの試験で構成されます。

・「介護技能評価試験」
・「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」
・「介護日本語評価試験」

介護福祉士養成施設を修了

介護福祉士養成施設の修了者は、十分な日本語能力と介護技能を持った者と扱われます。特定技能評価試験は免除されます。
「EPA介護福祉士候補者」として来日し、厚生労働者の定める期間で4年間の就労や研修を全うした者は、十分な日本語能力と介護技能を持った者と扱われます。特定技能評価試験は免除されます。

介護分野の技能実習2号を良好に修了

介護分野の技能実習2号を良好に修了した実習生も、介護の特定技能で就労するうえで必要な日本語能力と介護技能を持った者と扱われます。特定技能評価試験は免除されます。

受入れ企業側の要件・対応が必要な事項

受入れ企業側でも以下の通り、対応すべきことや注意すべきことがあります。

特定技能雇用契約を締結する

外国人と特定技能雇用契約を締結する必要があります。契約書は特定技能の在留資格の申請の際に提出しなければなりませんので、早めに準備しておきましょう。

外国人の支援体制を整える

受入れ企業は外国人の就労面と日常生活面をサポートする体制を整えなければなりません。住宅の確保・銀行口座の開設・定期的な面談などが主なサポート内容です。自社で支援体制を整えることが難しければ、登録支援機関に支援業務を委託するという方法もあります。

法令を遵守している

労働・社会保険・租税関係法令に違反した事実があると、いくら外国人が優秀でもそれだけで特定技能の在留資格取得の可能性は極めて低くなります。そのほかの法令も同様です。
また、離職者数が多いことも在留資格の審査のうえで不利にはたらきます。

分野別特定技能協議会への加入

受入れ企業は、関係省庁や業界団体で構成される分野別特定技能協議会への加入が義務付けられます。加入後は、就労状況の報告や必要に応じて調査への協力などが求められます。

まとめ

人出不足が著しい介護の現場において、即戦力として就労できる特定技能は人材確保の手段として期待されています。人出不足に悩まされている場合は、特定技能の在留資格で即戦力となる外国人の雇用を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主にベトナムに関する情報を発信しております。

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