今回、外国人を雇用するうえでのよくある質問についてQ&A形式で回答します。このページは随時追加していきます。

Q.留学生に夜勤を依頼してもよいでしょうか

A.はい。留学生に夜勤をしていただくことは問題がありません。実際にコンビニや飲食店などでは留学生が夜勤をしていただいている事例が多くあります。

ですが、介護施設において夜勤をお願いする場合は、日勤業務にてある程度の実績が出来てからお願いします。留学生は日本語を話すのが難しいことが多く、緊急対応を求められる仕事が難しい場合がございます。

Q.留学生を採用するにあたっての注意点はなんでしょうか

A.

外国人留学生をアルバイトにて採用する場合、下記3点の制約がありますのでご確認いただけますでしょうか。

1週間の業務時間は28時間まで

外国人留学生が働く際、「留学」ビザにおけるアルバイトでの就労となります。留学ビザでのアルバイトは法律により「1週間28時間まで」と制限されております。事業主が雇用管理する際、1週間28時間を超えないようお願いいたします。

ただし、夏休みや冬休みなどの長期休み期間は1週間40時間まで働くことができます。長期休み期間の就労は留学生とよく話し合ったうえで決めてください。

学校の授業時間について

留学生は日本語学校ないしは専門学校に通っている人が多いです。それぞれ学校によって授業時間は違いますが、一般的な授業時間を紹介いたします。採用する場合は、授業時間の確認を学生にしてください。

日本語学校

日本語学校は午前および午後コースにわかれており、午前コースの学生や午前中のみ授業があります。(午後コースも同様です)授業の開始・終了時刻で一般的なパターンは、午前コースだと9:00〜12:00、午後コースだと13:00〜16:00です。

介護専門学校

介護の専門学校は、午前9:00〜午後2:30まで授業をするパターンや、午前9:00〜午後4:00まで授業をするパターンなどがあります。日本語学校と違い、午前のみや午後のみということはないため、勤務のシフトはご配慮をお願いします。

Q.外国人を雇う際の基本的なルールについて教えてください

まず、大前提として、外国人を雇うときには、日本人と同様に労基法や最低賃金や社会保険が適用されます。待遇や条件もなるべく同一労働の日本人社員と同等にしてください。その他、就労資格に関する条件もあります。

労働条件と保険と税金

健康保険や雇用保険などの社会保険やと所得税や住民税は原則日本人と同様に扱ってください。差別的扱いは法律により禁じられております。ただし留学生のアルバイトは雇用保険には加入しません。住民票は外国人の方も日本人と同等に発行されます。社会保険や税金の扱いは日本人と同じ処理で構いません。

外国人社員特有の注意点

具体的には下記ケースに気をつけてください。

在留カードをコピーし、不法滞在でないことを確認してください。

不法滞在の方を雇わないでください。不法滞在の方を雇うと、事業所にも罰則があります。在留カードをコピーし、在留期限や在留資格を確認してください。在留資格が切れている場合は在留が認められないため、就労できません。在留カードのコピーをとることは非常に重要です。在留カードの内容と実態に相違があったとしても、基本的に事業主の責任にはなりません。

http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

就労資格および就労制限について確認してください。

留学生がアルバイトで働く場合週28時間を超えないかどうかを確認してください。また、就労ビザの場合、ビザの内容にそぐわない仕事はさせないでください。単純労働は禁止されております。

ハローワークへの届け出をしてください。

外国人を雇った時は社員やアルバイトを問わずハローワークへ届け出が義務づけられるようになりました。雇用時と離職時にハローワークへ届け出をする必要があります。正社員等で雇用保険に加入する外国人は雇用保険被保険者資格取得届けに国籍や地域等を記入し届け出することになります。離職時も同様です。

その他の具体的な内容

その他、質問があればユアブライト株式会社までご相談してください。

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主にベトナムに関する情報を発信しております。

ユアブライトのサービス紹介資料を無料ダウンロード

資料をダウンロードする