2023年6月、政府の閣議決定によって特定技能2号の対象分野が従来の2分野から11分野へと大幅に拡大されました。在留期間に上限がなく、家族の帯同も認められる特定技能2号は、外国人材の長期定着・キャリアアップを実現する上で特定技能1号とは一線を画す在留資格です。

人材不足が深刻化する中で、特定技能1号から2号への移行を見据えた採用計画を立てる企業が増えています。この制度改正が実際に何を意味するのか、どの分野で何が求められるのか、 在留資格の種類一覧 も踏まえながら、人事・採用担当者の目線で詳しく解説します。

特定技能2号とは?1号との主な違いを整理する

特定技能制度は2019年4月に創設された在留資格制度で、人手不足が深刻な特定の産業分野に即戦力の外国人材を受け入れることを目的としています。制度には「1号」と「2号」の2種類があり、求められる技能水準と付与される権利が大きく異なります。

特定技能1号の概要

特定技能1号は、相当程度の知識または経験を要する業務に従事するための資格です。在留期間は1年・6か月・4か月の各単位で更新され、通算で最長5年まで日本に在留できます。家族の帯同は認められておらず、受入れ企業は登録支援機関と連携して支援計画を策定・実施する義務があります。

特定技能2号の概要

特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事するための資格です。在留期間は3年・1年・6か月の単位で更新でき、更新の上限がありません。継続的に在留要件を満たす限り、理論上は何年でも日本に在留し続けることができます。配偶者および子の帯同も認められており、登録支援機関による支援計画の策定・実施義務もありません。

1号と2号を並べて確認する

在留期間

  • 特定技能1号: 通算最長5年(1年・6か月・4か月単位で更新)
  • 特定技能2号: 上限なし(3年・1年・6か月単位で更新可能)

家族帯同

  • 特定技能1号: 不可
  • 特定技能2号: 配偶者・子の帯同が可能

登録支援機関による支援計画

  • 特定技能1号: 受入れ企業が支援計画を策定・実施(登録支援機関への委託が一般的)
  • 特定技能2号: 支援計画の策定・実施義務なし

求められる技能水準

  • 特定技能1号: 相当程度の知識・経験(所定の試験合格または技能実習2号修了相当)
  • 特定技能2号: 熟練した技能(技能検定1級相当または同等の評価試験の合格)

これらの違いから、特定技能2号は「外国人材の長期定着・キャリアアップを見据えた採用」において非常に重要な選択肢となります。 特定技能の対象業種一覧 も合わせて確認し、自社の業種での活用可能性を検討してみてください。

2023年6月の大幅拡大:9分野が追加された背景と制度改正の概要

拡大前の状況

2019年の制度創設から2023年5月まで、特定技能2号の対象分野は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみに限定されていました。この2分野については早い段階から高度な熟練技能が評価されて2号が認められていましたが、それ以外の分野では2号への移行手段がなく、特定技能1号の通算5年を満了した後の受け皿が実質的に存在しないという問題が産業界から広く指摘されていました。

2023年6月9日の閣議決定

2023年6月9日、政府は「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」の改正を閣議決定しました。この改正によって、ビルクリーニング・素形材産業機械・電気電子情報関連製造業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業の9分野が新たに特定技能2号の対象に加わり、従来の建設・造船・舶用工業と合わせて合計11分野の体制となりました。

拡大の主な背景

この政策転換には複数の要因があります。

  • 少子高齢化による国内労働力の慢性的な不足が一段と深刻化したこと
  • 特定技能1号人材の中に通算5年の在留上限に近づく層が増え始め、継続雇用の受け皿が必要になったこと
  • 製造・飲食・農業の各分野を中心に、現場の中核人材として活躍する外国人材の長期確保を求める声が高まったこと
  • 外国人材の定住・定着を促進する国際的な政策潮流への対応

出入国在留管理庁の公表データによると、2023年末時点での特定技能の在留外国人数は約22万人を超えており、制度の根幹を支える安定的な移行経路の整備が喫緊の課題となっていました。

特定技能2号の対象11分野と各分野の取得要件

2023年6月の改正後、特定技能2号の対象は以下の11分野です。なお、特定技能全体(2024年時点で16分野)の中で介護分野は特定技能2号の対象外となっています。介護分野には「介護福祉士」という別の在留資格が整備されており、長期的なキャリアパスとして機能しているためです。

制度創設当初からの2分野(建設・造船)

建設

  • 技能水準: 型枠施工・とび・内装仕上げ等の職種別に技能検定1級相当
  • 追加要件: 建設キャリアアップシステム(CCUS)レベル3以上が実質的な目安
  • 実務ポイント: 施工現場での中核的な作業を単独で行え、後進の指導にも当たれる水準が必要

造船・舶用工業

  • 技能水準: 溶接・仕上げ・機械加工等の技能検定1級相当
  • 実務ポイント: 船体の溶接や艤装を高水準で行える熟練技能者が対象。制度創設当初から2号が認められてきた実績のある分野

製造・整備・インフラ関連(2023年追加)

ビルクリーニング

  • 技能水準: ビルクリーニング技能検定1級相当
  • 実務ポイント: 商業施設やオフィスビルの清掃チームを統括し、品質管理や後進の指導を担えるレベルが基準

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

  • 技能水準: 機械加工・電子機器組立て等の技能検定1級相当(区分内の複数職種に対応)
  • 実務ポイント: 製造ラインの管理・品質チェック・後進指導が可能な熟練水準が基準。もともと3つの分野に分かれていたが、制度上は一体の区分として扱われる

自動車整備

  • 技能水準: 自動車整備士技能検定2級(普通自動車)の合格
  • 実務ポイント: 点検・整備・分解作業を独立して行える整備士レベルが対象。整備業界の人材不足対策として特に注目度が高い

航空

  • 技能水準: 地上走行支援業務・航空機地上支援業務の技能評価試験(2号相当)
  • 実務ポイント: グランドハンドリング・客室清掃等で高い技能と後進指導力を持つ人材が対象

サービス・飲食・一次産業(2023年追加)

宿泊

  • 技能水準: 宿泊業技能測定試験(2号相当)
  • 実務ポイント: フロント・企画・広報・接客の各業務を高水準で遂行でき、チームリーダーとして機能できる人材が対象

農業

  • 技能水準: 農業技能測定試験(2号相当)
  • 実務ポイント: 耕種農業または畜産農業の現場で機械操作・収穫調整から後進の指導まで担える水準が必要

漁業

  • 技能水準: 漁業・養殖業の技能測定試験(2号相当)
  • 実務ポイント: 漁船漁業または養殖業の現場で中核的役割を担える熟練技能者が対象

飲食料品製造業

  • 技能水準: 食品産業特定技能協議会が定める技能評価試験(2号相当)
  • 実務ポイント: 製造・加工ラインの管理や品質チェックを主導できる技能者が対象

外食業

  • 技能水準: 外食業特定技能2号技能評価試験の合格
  • 実務ポイント: 調理・接客・店舗管理の各業務を熟練した水準で行い、スタッフへの指導も担える人材が対象

特定技能2号の取得要件と申請手続きの流れ

外国人本人に求められる要件

特定技能2号の在留資格を取得または変更するには、外国人本人が次の要件を満たす必要があります。

技能水準の証明: 各分野が定める試験に合格するか、それと同等の技能を持つと認められること。多くの分野では技能検定1級または特定技能2号専用の技能評価試験の合格証明書が必要です。試験内容・実施スケジュールは分野ごとの所管省庁が定期的に公表しています。

日本語要件: 特定技能2号では、1号で求められる日本語能力試験(JLPT)の受験・合格要件は課されていません。ただし、現場での指導・管理業務を担う立場から、実態上はN3(日常会話が問題なく行えるレベル)相当以上のコミュニケーション能力が求められるケースが大半です。

在留状況・素行要件: 一般的な在留資格変更・更新の要件(法律の遵守・在留状況の良好さ等)を満たすことが前提です。特定技能1号から2号へ移行する場合は、長期にわたる安定した就労実績が申請時の実質的な証明としても機能します。

受入れ企業に求められる要件

特定技能2号では登録支援機関による支援計画の義務がなくなるため、1号と比べると受入れ企業の行政的な事務負担は軽減されます。ただし、以下の点は引き続き求められます。

  • 労働関係法令および社会保険関係法令を遵守した雇用契約の締結
  • 分野別の協議会への加入(建設の場合は建設技能人材機構JACへの参加等)
  • 適切な賃金・労働条件での処遇の保証

申請の標準的な流れ

  1. 技能試験の受験・合格: 本人が対象分野の技能評価試験または技能検定1級を受験・合格する
  2. 雇用契約の締結: 特定技能2号の活動内容に対応した雇用契約書を作成する
  3. 在留資格変更申請書類の準備: 在留資格変更許可申請書・雇用契約書・技能証明書・分野別必要書類等を揃える
  4. 地方出入国在留管理局への申請: 本人または行政書士などの代理人が申請を行う
  5. 審査・許可: 審査期間は概ね1〜3か月程度
  6. 在留カードの受領と就労開始

外国人採用の流れ については別記事でステップごとに詳しくまとめていますので、手続き全体の流れを把握したい場合はあわせてご確認ください。

受入れ企業が今から準備すべき実務ポイント

長期雇用を前提とした処遇・キャリアパス設計

特定技能2号は在留期間の上限がなく家族帯同も認められるため、外国人材が「長期的にキャリアを積む場所」として会社を選ぶ判断が可能になります。企業側も、短期的な労働力の補充としてではなく、昇給・昇格・役職登用を含むキャリアパスを整備することが定着率の向上に直結します。日本人従業員と同等水準の賃金体系・評価制度を設けることが、信頼関係の基盤となります。

特定技能1号から2号への計画的移行支援

在留中の特定技能1号人材を2号へ移行させるためには、在留期間中に技能試験の受験を計画的に促すことが重要です。分野によっては年に数回しか試験が実施されないため、早期から受験スケジュールを確認し、業務と試験準備を両立できる環境を整えてください。試験の受験費用を会社負担とする制度を設けている企業も増えており、人材への先行投資として効果的です。

登録支援機関との関係の見直し

特定技能2号では法律上の支援計画の義務はなくなりますが、生活面の相談対応や各種届出のサポートを自社だけで完結させることが難しい場合は、引き続き登録支援機関を活用する選択肢もあります。 ユアブライトの外国人材紹介サービス では、特定技能2号への移行支援を含む採用から定着までの一貫したサポートを提供しています。

分野別協議会への加入と情報収集

特定技能制度の各分野には協議会が設置されており、受入れ企業は加入が義務付けられています。2号の対象分野が広がったことに伴い、自社が対象となる協議会の要件や最新のガイドラインを定期的に確認することが不可欠です。各分野の主管省庁(農林水産省・国土交通省・経済産業省・厚生労働省等)が公表する情報を常にチェックするとともに、 出入国在留管理庁の特定技能ページ も定期的に参照してください。

2024年以降の制度動向と今後の展望

特定技能の対象が16分野へ拡大(2024年)

2024年3月、政府は特定技能の対象分野にさらに4分野を追加する閣議決定を行いました。新たに加わった分野は次のとおりです。

  • 自動車運送業(バス・タクシー・トラックの運転業務)
  • 鉄道(運転・車両整備・駅務等)
  • 林業
  • 木材産業

これにより、特定技能制度全体の対象は合計16分野となっています。これら4つの新分野については特定技能1号としての受入れが先行して始まっており、今後の特定技能2号への移行対象化に向けた制度整備が順次進められています。各分野の最新の要件は 厚生労働省の外国人雇用関連情報 でも随時確認できます。

特定技能2号人材の受入れ数の増加見通し

出入国在留管理庁が公表している統計を見ると、特定技能2号の在留者数は2023年の改正直後はまだ限定的でしたが、2024年以降は9分野追加の効果が本格的に表れ、増加傾向が続いています。特に製造・飲食・農業の各分野では、特定技能1号の5年上限を経て2号に移行する人材が着実に増えており、現場の熟練中核人材として定着する外国人材のモデルが各地で形成されつつあります。

永住許可・帰化への道筋

特定技能2号で就労を継続した外国人材は、要件を満たせば永住許可申請への道も開かれます。永住許可は原則として引き続き10年以上日本に在留していることが条件の一つですが(うち5年以上は就労・経営等の在留資格での在留)、特定技能2号の継続在留はこの要件を直接満たす経路となり得ます。企業にとっては、育てた人材が永続的に自社で活躍し続ける可能性が飛躍的に高まることを意味します。長期的な人材確保の観点から、特定技能2号の戦略的な活用は今後ますます重要性を増すでしょう。

まとめ:特定技能2号拡大を自社の採用戦略に活かすために

特定技能2号の対象が11分野へ拡大されたことは、外国人材の長期定着と現場の戦力化を実現する上での大きな転換点です。本記事の要点を整理します。

  • 特定技能2号は在留期間の上限なし・家族帯同可で、長期雇用に最適な在留資格
  • 2023年6月の閣議決定で2分野から11分野へ大幅拡大(介護分野は対象外)
  • 各分野での取得には技能検定1級相当の技能評価試験合格が必要
  • 受入れ企業に登録支援機関の支援計画義務はないが、処遇設計とキャリアパスの整備が定着率向上のカギ
  • 2024年には特定技能全体が16分野に拡大され、今後さらなる2号対象化の動きが続く
  • 特定技能2号からは永住許可への道も開かれており、超長期的な人材確保が現実的な選択肢となる

特定技能2号の本格活用は、単なる人手不足の解消を超え、外国人材を会社の中核を担う人材として育てる取り組みへとつながります。1号人材の育成から2号への移行計画まで、受入れ体制をいま整備しておくことが数年後の競争力に直結します。

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この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 取締役 / 登録支援機関 実務責任者。特定技能・外国人材採用・登録支援・在留資格実務を専門領域とし、登録支援機関であるユアブライト株式会社の取締役として、外国人材紹介と受入れ支援の実務に関わっています。

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