「特定技能の1号と2号の違いがよくわからない」という声を、外国人材の採用を検討している企業の担当者からよく耳にします。1号と2号では在留期間・家族帯同の可否・受入れ機関が負う支援義務が大きく異なります。この違いを正確に理解しないまま採用を進めると、手続きの遅延や法令違反のリスクにつながる場合があります。

この記事では、特定技能1号と2号の主な相違点を比較表で整理したうえで、採用担当者が実務で必要とする情報を具体的に解説します。採用方針の決定や社内説明の参考資料としてご活用ください。

特定技能制度の概要と創設の背景

特定技能は、2019年4月施行の改正出入国管理及び難民認定法によって新設された在留資格です。少子高齢化による深刻な労働力不足に対応するため、即戦力となる外国人材の受け入れを目的として設けられました。

従来の技能実習制度が「技術移転」を目的としていたのに対し、特定技能は「人手不足の深刻な産業分野における労働力確保」を正面から掲げている点が制度上の大きな特徴です。一定水準の技能と日本語能力を持つ人材が対象となっており、技能実習と比べて転職の自由度も高く設計されています。

特定技能には1号と2号の2種類があります。1号は「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ人材を対象とし、2号は「熟練した技能」を要するより上位の区分です。 在留資格の種類一覧 では、特定技能以外の在留資格の全体像も確認できます。

出入国在留管理庁の統計によると、2024年末時点での特定技能在留外国人数は20万人を超え、制度の活用が着実に広がっています。1号と2号の違いを正確に把握することは、採用計画を立てる際の基本となります。

特定技能1号の主な特徴と要件

在留期間と更新ルール

特定技能1号の在留期間は、1年・6か月・4か月のいずれかの単位で更新します。ただし、通算の在留期間は5年が上限です。この5年は同一企業での在籍期間ではなく、特定技能1号の在留資格で日本に滞在した合計期間を指します。

通算5年に達した後は、特定技能2号への在留資格変更か、別の在留資格への切り替えが必要になります。この点を把握せずに採用すると、5年後に突然人材がいなくなるという事態を招くため、採用の段階から長期的な視点で計画を立てることが重要です。

技能試験と日本語試験の要件

特定技能1号を取得するには、原則として以下の2種類の試験への合格が必要です。

  • 技能評価試験: 各対象分野の試験実施機関が実施する試験に合格すること
  • 日本語試験: 日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格すること

介護分野に限り、「介護日本語評価試験」への合格も別途求められます。技能実習2号を良好に修了した人材は、技能試験と日本語試験の両方が免除されるため、技能実習から特定技能への移行ルートとして多くの企業が活用しています。

家族帯同の可否

特定技能1号では、配偶者や子どもの帯同は認められていません。これは制度上の大きな制約の一つです。家族と離れての就労を余儀なくされるため、長期的な日本定着を希望する人材にとっては不安要素となり、定着率に影響する場合があります。採用時の面談でこの点を丁寧に説明し、本人の意思を確認しておくことが離職防止につながります。

受入れ機関が負う支援義務

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、義務的支援計画の策定と実施が法律上求められます。出入国在留管理庁が定める支援項目の主なものは以下の通りです。

  • 事前オリエンテーション(在留資格・日本での生活ルール等の説明)
  • 住居の確保支援および生活に必要な契約(銀行口座・携帯電話等)の補助
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情対応(母国語での対応が必要)
  • 定期的な面談の実施(3か月に1回以上)
  • 非自発的離職時の転職支援

これらの支援業務を自社で行う場合は専任担当者の設置が必要です。体制の整備が難しい場合は、 登録支援機関 への委託が法令上認められています。ユアブライトは登録支援機関(登録番号:19-登-000992)として、支援計画の策定から実施まで代行しています。

特定技能2号の主な特徴と要件

在留期間と更新ルール

特定技能2号の最大の特徴は、在留期間の更新に上限がないことです。3年・1年・6か月の単位で更新しながら、理論上は無期限に日本で就労し続けることができます。

長期的な人材戦略の中核に組み込める点が企業にとっての大きなメリットです。また、在留期間を継続して積み重ねることで、永住許可の申請要件(継続して10年以上在留等)を満たす道筋も見えてきます。

技能試験の要件

特定技能2号では、各分野が定めるより高度な技能評価試験への合格が必要です。業務の全般的な指揮・監督ができるレベルの熟練した技能水準が求められ、1号の試験と比べて難易度は高くなります。建設分野では一定の資格保有または技能検定(1級相当)の合格が条件となるなど、分野によって具体的な要件は異なります。

日本語試験については、特定技能2号では原則として求められません。ただし、指揮・監督業務を担うことを考えると、実務上は相応のコミュニケーション能力が事実上必要とされます。

家族帯同の可否

特定技能2号では、配偶者や子どもの帯同が認められます。具体的には、配偶者が「家族滞在」の在留資格を取得することで同居が可能になります。生活基盤を日本に築けることから、長期定着を期待できる人材を採用・育成する場面で特定技能2号は非常に有効です。

受入れ機関の支援義務

特定技能2号の受入れ機関は、義務的支援計画の実施が求められません。2号は熟練した技能を持ち、自律的な生活・就労が前提とされているためです。任意での支援を続けることは妨げられていませんが、1号のような法的義務はありません。受入れ機関側の管理・運営コストが軽減されるという実務上のメリットがあります。

特定技能1号と2号の違いを一覧表で比較

1号と2号の主な相違点を以下の表にまとめました。採用の判断材料としてご活用ください。

在留期間

  • 特定技能1号: 通算5年が上限(1年・6か月・4か月単位で更新)
  • 特定技能2号: 上限なし(3年・1年・6か月単位で更新)

家族帯同

  • 特定技能1号: 不可
  • 特定技能2号: 可(配偶者・子の「家族滞在」取得が必要)

転職の可否

  • 特定技能1号: 同一業務区分・産業分野内で可
  • 特定技能2号: 同一業務区分内で可

求められる技能水準

  • 特定技能1号: 相当程度の知識または経験
  • 特定技能2号: 熟練した技能

技能評価試験

  • 特定技能1号: 各分野の特定技能評価試験
  • 特定技能2号: より高度な技能評価試験

日本語試験

  • 特定技能1号: 必要(N4相当以上)
  • 特定技能2号: 原則不要

支援計画の義務

  • 特定技能1号: 義務的支援計画の策定・実施が必要
  • 特定技能2号: 義務的支援なし(任意支援は可)

対象分野数

  • 特定技能1号: 16分野(2024年時点)
  • 特定技能2号: 12分野(2023年6月に拡大)

永住申請への道

  • 特定技能1号: 5年上限のため単独では困難
  • 特定技能2号: 在留実績に応じた申請が可能

最新の制度要件は、 出入国在留管理庁の公式情報 で必ずご確認ください。

特定技能2号の対象分野は2023年に大幅拡大

特定技能2号は制度創設当初、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみが対象でした。しかし2023年6月の政府関係閣僚会議で対象分野の大幅な拡大が決定され、介護を除く10分野が新たに加わり、合計12分野となりました。

特定技能2号の対象12分野(2023年6月拡大後)

  1. 建設
  2. 造船・舶用工業
  3. ビルクリーニング
  4. 工業製品製造業(素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業が統合)
  5. 自動車整備
  6. 航空
  7. 宿泊
  8. 農業
  9. 漁業
  10. 飲食料品製造業
  11. 外食業
  12. (上記統合再編により整理された区分を含む)

介護分野については、介護福祉士資格の取得を通じた在留資格「介護」への移行という別のルートが用意されていることから、特定技能2号の対象には含まれていません。

2号の対象分野拡大により、長期的に日本で就労し続けることを希望する外国人材にとっての選択肢が大幅に広がりました。企業側としても、育成した人材を長期雇用できる制度的な根拠が整ったことで、人材戦略の幅が広がっています。各分野の詳細な業務区分については 特定技能の対象業種一覧 でご確認いただけます。

特定技能1号から2号へ移行するための要件と手順

移行のタイミングと準備

1号から2号への移行は、特定技能1号の在留中に2号の技能評価試験に合格することで申請できます。通算5年の上限に達する前に移行手続きを完了させることが不可欠です。申請から許可までに通常1〜3か月かかるため、少なくとも在留期限の6か月前には試験受験と書類準備を終えていることが理想です。

企業としては、採用時点から2号移行を視野に入れ、計画的な技能向上の機会を提供することが求められます。

移行手続きの主な流れ

  1. 技能評価試験の受験・合格: 各分野が定める2号水準の技能評価試験を受験します。分野によっては技能検定(1級)の保有が条件となる場合もあります
  2. 在留資格変更申請の準備: 雇用契約書・登記事項証明書・申請書類一式を用意します。必要書類は分野や申請状況によって異なります
  3. 出入国在留管理庁への申請: 居住地を管轄する出入国在留管理局(支局・出張所を含む)に申請します
  4. 審査・在留カードの交付: 審査期間は通常1〜3か月程度です。許可後、新しい在留カードが交付されます

行政書士や登録支援機関への代行依頼も可能です。 外国人採用の全体的な流れ も参考にしながら、スケジュールを逆算して準備することをお勧めします。

2号試験に向けた社内サポートの重要性

分野によって試験の内容や難易度は大きく異なります。建設分野であれば技能検定1級相当の知識と実務経験が求められるなど、短期間での準備では対応が難しい場合があります。在籍中から計画的に技能を向上させる機会を提供し、必要に応じて学習支援や費用補助を行うことが、企業としての人材定着につながります。

採用担当者が実務で押さえるべきポイント

1号採用時に決めておくべきこと

特定技能1号を採用する場合、「5年後にどうするか」を採用の段階で考えておく必要があります。2号移行を見据えて長期雇用を目指すのか、5年で一区切りとして複数名をローテーションする方針にするのかによって、支援内容・育成投資・採用コストの考え方が変わります。

支援計画の義務的実施は法的要件です。支援を怠ると受入れ機関の認定取消や罰則の対象になるリスクがあります。社内リソースが限られる場合は、登録支援機関への委託を早期に検討してください。

2号移行を見据えた育成計画

1号人材の長期定着を目指す場合は、2号移行を前提とした育成計画を早期に立てることが重要です。

  • 2号水準の技能評価試験の受験スケジュールを逆算して設定する
  • 日常業務を通じたOJTで熟練技能を積ませる
  • 試験対策のための学習時間の確保や教材費の補助を行う
  • 在留資格変更申請に必要な書類(雇用契約・社内実績記録等)を日頃から整備する

厚生労働省も 特定技能外国人の就労支援に関する施策 を継続的に強化しています。制度改正の情報収集と社内への周知も受入れ機関としての重要な責務です。

業務区分の確認と転職時の届出

特定技能では、在留資格が認める業務の範囲が業種・業務区分ごとに厳密に定められています。採用した人材を従事させる業務が、許可された業務区分に含まれているかを必ず確認してください。業務区分外の業務を行わせると、不法就労として受入れ機関が罰則を受けるリスクがあります。

職場変更(転職)が生じた際は、変更後の受入れ機関による所定の届出が必要です。人材の転職を受け入れる側の企業も、手続きを怠ると法令違反になります。

まとめ

特定技能1号と2号の主な違いを整理します。

  • 在留期間: 1号は通算5年が上限。2号は更新上限なしで長期就労が可能
  • 家族帯同: 1号は不可。2号は配偶者・子の帯同が認められる
  • 技能水準: 1号は「相当程度の技能」。2号は「熟練した技能」でより高い水準を要求
  • 支援義務: 1号は義務的支援計画の実施が必要。2号は不要
  • 対象分野: 1号は16分野(2024年時点)、2号は12分野(2023年6月に大幅拡大)

採用担当者として押さえるべき実務上の核心は、「1号は5年後を見据えた計画が必要」「2号移行で長期定着の道が開ける」という2点です。長期的な人材確保を目指すのであれば、1号採用の段階から2号移行を見据えた育成戦略を立て、計画的に準備を進めることが重要です。

特定技能制度の詳細や自社への適用可否についてご不明な点がある場合は、登録支援機関であるユアブライトにご相談ください。17万人以上の外国人材データベースと豊富な支援実績をもとに、貴社に最適な採用プランをご提案します。初期費用・運用費用は0円で、内定が出るまでお支払いは発生しません。

まずは無料相談からお気軽にどうぞ

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 取締役 / 登録支援機関 実務責任者。特定技能・外国人材採用・登録支援・在留資格実務を専門領域とし、登録支援機関であるユアブライト株式会社の取締役として、外国人材紹介と受入れ支援の実務に関わっています。

外国人材の採用について
お気軽にご相談ください

ベトナム人・ネパール人を中心とした特定技能人材のご紹介を行っています。
採用に関するご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

無料で相談する 資料ダウンロード