特定技能の在留期間とは?1号・2号の違いと更新手続きを徹底解説
特定技能人材を採用する際、「在留期間は何年か」「更新はどのタイミングで何をすればいいのか」という疑問を持つ企業担当者は少なくありません。在留期間の仕組みを正確に把握していないと、更新手続きの遅延や、最悪の場合は不法就労という深刻なコンプライアンスリスクにつながります。
本記事では、特定技能の在留期間の基本ルールから1号・2号の違い、在留期間の通算計算の考え方、更新申請の手続きと必要書類、企業が取るべき管理体制まで、受入れ企業の担当者が押さえておくべきポイントを実務視点で体系的に解説します。
特定技能の在留期間の基本|1号と2号で異なる設計
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、在留期間の上限と更新単位がそれぞれ異なります。2019年4月に創設されたこの制度は、人手不足が深刻な産業分野への即戦力人材の受入れを目的としており、在留資格の設計もその趣旨を反映しています。
在留資格の種類一覧 でも解説しているとおり、特定技能は就労目的の在留資格のなかでも制度上の要件が特に細かく規定されています。在留期間の違いを正しく理解することが、採用計画や長期的な人材定着戦略を立てる第一歩です。
特定技能1号の在留期間
- 在留期間の上限: 通算5年
- 更新単位: 1年、6か月、4か月のいずれか(審査結果により決定)
- 家族帯同: 原則不可
- 対象業務: 特定産業分野で相当程度の知識または経験が必要な業務
特定技能2号の在留期間
- 在留期間の上限: なし(上限なく更新が可能)
- 更新単位: 3年、1年、6か月のいずれか(審査結果により決定)
- 家族帯同: 要件を満たせば可能
- 対象業務: 特定産業分野で熟練した技能が必要な業務
この違いは採用する側にとって重大な意味を持ちます。1号は通算5年で在留できなくなるため、長期的な戦力として位置づける場合は2号への移行計画が欠かせません。2号であれば、要件を満たし続ける限り実質的に雇用を継続できる枠組みです。
特定技能1号の「通算5年」の正しい理解
特定技能1号の在留期間で最も誤解が多いのが「通算5年」という表現です。「1回の在留期間が5年」ではなく、「特定技能1号としての在留期間の合計が5年に達した時点で、それ以上の更新ができない」という意味です。
通算5年の計算方法
出入国在留管理庁の運用では、特定技能1号での在留期間を積み上げて通算5年に達した外国人材は、同在留資格の更新が認められません。ここで注意が必要なのは、一時帰国した期間を差し引いて計算するわけではないという点です。在留期間として許可された期間が累積5年になった時点で上限となります。
具体的な計算例を示します。
- 2021年4月: 特定技能1号取得(1年)
- 2022年4月: 更新(1年)
- 2023年4月: 更新(1年)
- 2024年4月: 更新(1年)
- 2025年4月: 更新(1年)
- 2026年4月: 通算5年に到達。1号としての更新は不可
この場合、2026年4月以降も日本で就労を続けるには、特定技能2号への在留資格変更か、他の就労可能な在留資格への変更が必要になります。
通算5年に含まれないケース
特定技能1号以外の在留資格での在留期間は、通算5年に加算されません。留学生として在籍した期間や、技能実習として在留した期間は含まれません。 特定技能の対象業種一覧 でも触れているとおり、技能実習から特定技能1号に切り替えるケースは多くありますが、技能実習中の在留期間は特定技能1号の通算年数には算入されません。
また、特定技能1号を持ちながら育児休業等で就労していない期間も、在留期間としては通算に含まれます。「就労していない期間はカウントされない」という誤解も散見されますが、あくまでも許可された在留期間の累積が基準です。
特定技能2号の在留期間と2023年の対象分野拡大
特定技能2号は、1号と比べて高度な熟練技能が求められる代わりに在留期間に上限がなく、更新を繰り返すことで長期的に日本で就労を続けることができます。受入れ企業にとっては、戦力として育てた人材を継続的に雇用できるという大きなメリットがあります。
2023年の制度改正で11分野に拡大
2023年6月の閣議決定と出入国管理及び難民認定法の改正により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されました。それまでは「建設」と「造船・舶用工業」の2分野に限られていましたが、2023年8月以降は介護を除く11分野での2号受入れが可能になっています。
なお、各分野で1号から2号に移行するには、分野ごとに定められた技能評価試験への合格や技能検定の取得が必要です。
建設
- 移行の主な要件: 建設業に係る技能評価(建設特定技能受入計画の認定に基づく審査)をクリア
造船・舶用工業
- 移行の主な要件: 造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験に合格
ビルクリーニング
- 移行の主な要件: 建築物清掃技能士1級の取得または同等の実務経験・技能評価
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 移行の主な要件: 製造分野特定技能2号評価試験に合格(区分ごとに対応)
自動車整備
- 移行の主な要件: 自動車整備士技能検定試験2級以上に合格
航空
- 移行の主な要件: 業務区分ごとの技能評価基準を充足
宿泊
- 移行の主な要件: 宿泊分野特定技能2号評価試験に合格
農業
- 移行の主な要件: 農業技能測定試験(2号区分)に合格
漁業
- 移行の主な要件: 漁業技能測定試験(2号区分)に合格
飲食料品製造業
- 移行の主な要件: 飲食料品製造業特定技能2号評価試験に合格
外食業
- 移行の主な要件: 外食業特定技能2号評価試験に合格
介護分野は特定技能2号の対象外です。介護分野で長期就労を希望する場合は、介護福祉士の資格取得を通じた「介護」在留資格への変更が現実的なルートになります。
永住権との関係
特定技能2号で一定期間就労を続けた後、要件を満たせば永住許可の申請も視野に入ってきます。永住許可の審査では継続的な就労実績と安定した収入が重視されるため、更新上限のない2号での長期就労歴は評価の対象となります。長期的な人材定着を経営課題として位置づける企業にとって、2号への移行支援は重要な施策の一つです。
在留期間の更新申請|手続きの流れと必要書類
特定技能の在留期間は自動延長されません。満了日前に「在留期間更新許可申請」を行わなければ、在留期間が切れてしまいます。 出入国在留管理庁の公式情報 でも手続きの詳細が確認できます。
申請のタイミングと審査期間
在留期間の満了日の3か月前から申請が可能です。申請から新しい在留カードが交付されるまでの標準的な審査期間は2週間から2か月程度です。繁忙期や申請が集中する時期はさらに時間がかかる場合があるため、余裕を持ったスケジュール管理が不可欠です。
在留期間が満了した後も申請中の期間は「特例期間」として在留が認められますが、これは申請を適切に行った場合に限られます。申請自体を怠った場合は特例期間が認められないため、管理の徹底が重要です。
申請先とオンライン申請
申請は外国人材の住居地を管轄する地方出入国在留管理局または出張所への窓口申請が原則です。一定の条件を満たす場合はオンライン申請にも対応しています。申請は本人が行うことが基本ですが、受入れ機関の職員や登録支援機関の職員が「申請取次者」として代理手続きを行うことも認められています。
主な必要書類
更新申請に必要な書類は申請区分や業種によって異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。
- 在留期間更新許可申請書
- 在留カード(窓口で提示)
- パスポート(窓口で提示)
- 証明写真(4cm×3cm)
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 源泉徴収票または直近の給与明細
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 社会保険加入を証明する書類(健康保険・厚生年金の保険料領収証等)
- 受入れ機関の概要を示す書類(登記事項証明書、直近の決算書等)
- 支援計画に基づく支援実施状況を確認する書類
- 登録支援機関に委託している場合は委託契約書の写し
- 業種ごとの要件を証明する書類(技能試験合格証明書等)
書類の過不足は審査遅延の原因になります。事前に管轄局のチェックリストを確認し、不備なく一式を揃えることが重要です。 外国人採用の全体的な手続きの流れ も参照しながら、在留資格に関わる事務を体系的に管理することをおすすめします。
在留期間切れのリスクと企業が取るべき管理体制
在留期間の管理を怠ると、外国人材本人だけでなく受入れ企業にも重大な法的リスクが生じます。
外国人材本人に生じるリスク
在留期間が満了した後も日本に在留し続けると「不法残留(オーバーステイ)」となります。出入国管理及び難民認定法の規定により、不法残留には3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金が科される可能性があります。また退去強制の対象となり、強制退去後は原則5年間(再犯の場合は10年間)、日本への再入国が禁止されます。
受入れ企業に生じるリスク
不法就労者と知りながら雇用した場合、または十分な確認をせずに雇用し続けた場合、受入れ企業は「不法就労助長罪」として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。「在留期間が切れていると知らなかった」という主張は、在留カードの確認義務を果たしていなければ容易には認められません。厚生労働省が公開している 特定技能外国人の受入れに関する資料 でも、受入れ企業の義務について明記されています。
企業が取るべき具体的な管理策
在留期間の管理漏れを防ぐために、受入れ企業が実践すべき対策を以下に整理します。
- 入社時に在留カードの原本を確認し、表裏のコピーを保管する
- 在留期間の満了日をHRシステムや社内カレンダーに登録し、3か月前・1か月前の2段階でアラートを設定する
- 在留期間更新の進捗を定期的に確認する(申請済みか、許可が下りたか)
- 更新許可後は新しい在留カードのコピーを速やかに取得・更新する
- 特定技能外国人を複数名雇用する場合は、個人別の在留期間一覧表で一元管理する
- 登録支援機関に管理を委託し、定期的な状況報告を受ける体制を整える
特に複数名を雇用する企業では、個人ごとに満了日が異なるため、管理漏れが起きやすくなります。労務管理システムや専用のスプレッドシートで一元化することが有効です。
登録支援機関を活用した在留期間管理
特定技能1号の受入れ企業は、法令上「支援計画」を策定・実施する義務があります。この支援計画の策定・実施を、登録支援機関に委託することが認められており、在留期間管理もその委託範囲に含まれます。
登録支援機関は、在留期間の確認と更新申請のサポートのほか、生活オリエンテーションの実施、相談・苦情への対応、定期面談などを担います。在留管理の専門知識を持つ担当者が常時フォローするため、企業内に専任の管理担当者を置くことが難しい中小企業にとっても、実務的な安心感を得やすい選択肢です。
ユアブライトの外国人人材紹介サービス では、登録支援機関(登録番号: 19-登-000992)として特定技能1号人材の支援計画の策定・実施を代行しています。在留期間の更新管理・定期面談・生活支援まで一括サポートするため、採用担当者の事務負担を大幅に軽減できます。初期費用・運用費用0円の成功報酬型で、17万人以上のデータベースから最適な人材をご紹介しています。
まとめ
特定技能の在留期間について、実務上の重要ポイントを整理します。
- 特定技能1号の在留期間は通算5年が上限。更新単位は1年・6か月・4か月のいずれか
- 「通算5年」は1号としての在留期間の累積であり、帰国してもリセットされない
- 特定技能2号は在留期間の上限なし。更新単位は3年・1年・6か月のいずれか
- 2023年8月以降、特定技能2号の対象分野が介護を除く11分野に拡大
- 在留期間の更新申請は満了日の3か月前から。審査には2週間から2か月程度を要する
- 更新を怠ると不法残留・不法就労として、外国人材本人と受入れ企業の双方が罰則の対象になりえる
- 登録支援機関への委託により、在留期間管理の実務負担を大幅に軽減できる
在留期間の管理は煩雑に感じるかもしれませんが、適切な体制を整えれば確実に運用できます。特定技能採用の手続きや在留期間管理に不安がある場合は、ぜひ お気軽にご相談ください 。電話でのご相談は 03-6908-6143(受付時間: 9:00〜18:00)まで。





