2019年4月より新設された新しい在留資格「特定技能」。

特定技能の外国人を受け入れる企業が加入する必要のある「協議会」について、今回は特定技能14業種の中でも製造業分野の協議会を取り上げて解説していきます。

特定技能の協議会とは?

14業種ある特定技能の分野ごとに設置され、所管省庁が中心となって運営しており、その他、受入機関や登録支援機関、自治体で構成をしている機関です。

協議会の主な目的は、協議会に加入している構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行うとされております。

特定技能を受け入れる企業は協議会への加入が必須となっており、協議会に加入していない又はできない企業は特定技能の外国人を雇用することができません。

特定技能の外国人を雇用をする場合、①入国管理局より、「特定技能」在留資格の許可を受けること②受入れ企業が「協議会」へ加入することの2点が必要となります。

製造業分野の協議会について

特定技能を受け入れることができる製造業の業種は3分野に分かれており、特定技能を受け入れる場合は何れかの分野に該当する必要があります。
また、製造業分野の協議会へは必ず入国管理局へ特定技能の申請手続きをする前に加入しておく必要があります。

協議会の活動内容

協議会は下記のような活動を行っております。

製造業協議会に関しては加入や加入中には特段の費用は発生しません。
※協議会の分野ごとにルールが違う為、加入の為に費用がかかる分野もあります。

  • 特定技能の外国人受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
  • 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
  • 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
  • 地域別の人手不足の状況の把握・分析
  • 人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・ 調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
  • 受入れの円滑かつ適正な実施の為に必要なその他の情報・課題等の共有・協議 等

製造業3分野の「産業分類」と「業務区分」について

製造業3分野について、下記の「産業分類」と「業務区分」にそれぞれ該当した場合のみ協議会への加入要件を満たします。
産業分類に当てはまるか否かは、提出する直近1年間以内に発生した製造品出荷額を証明する書類(納品書等)や製造している製品の写真等から判断されることになります。
提出した資料に疑念がある場合は、経済産業省より電話またはメールにて疑念点の指摘があり、追加書類の提出指示をうけます。
業務区分について、協議会加入の際に確認をされることはありませんが、それぞれの分野で就労することのできる業務区分も決まっており、例えば、「素形材産業分野」に当てはまる企業が「電気機器組立て 」作業を行う特定技能の外国人を雇用することはできません。

※入国管理局へ特定技能の在留資格申請をする際には「産業分類」と「業務区分」が対応しているか確認をされます。

製造業分野協議会の加入方法について

製造業分野の協議会加入についておすすめの方法を紹介します。
特定技能の製造業協議会は3分野に分かれており、且つ、産業分類も項目が多いことから
加入手続きの前にしっかりと事前準備を行う必要があります。

下記①~➂に従って手続きを行えば、協議会への加入手続きがスムーズになり、もし協議会への加入ができない場合でもすぐに気づくことができる為、無駄な時間や費用が発生するのを防ぐことができます。

まずは3分野の産業分類より、企業が該当している分野をチェックする

下記、サイトの「キーワード検索」を使うと該当分野の目星をつけることができます。
URL : https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

製造3分野企業向け特定技能外国人材制度相談窓口(JTB)へ電話をし、チェックした分野に該当するか否か問い合わせする

※こちらの窓口はあくまで相談窓口の為、協議会への加入を確約する
回答は得られません。

製造3分野企業向け特定技能外国人材制度相談窓口(JTB)

【電話窓口】

事業者 :株式会社JTB(新宿第二事業部内)
専用回線:03-5909-8762 / 03-5909-8746
対応日時:10時00分~17時30分(土日・祝日・年末年始を除く)
メールアドレス:seizou-gaikokujin@jtb.com
※メールでお問い合わせの際には、必ず以下の項目・内容をご記載ください。

【件名】
企業向け製造業特定技能外国人相談窓口問い合わせ ①企業名 ②住所 ③電話番号 ④氏名(ふりがな) ⑤受入れを検討している分野 ⑥お問い合わせ内容

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会加入案内ページより加入手続きをする

※2020年5月現在、申請から加入まで約2カ月ほどの時間がかかります。(提出書類等に不備が無かった場合)
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会加入案内ページ
URL : https://www.sswm.go.jp/entry/index.html

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会のページを毎日確認

加入申請手続きが終わったら、あとは結果を待つのみです。
審査中に不備や追加書類等があれば電話やメールで協議会の担当者より連絡がきますが、協議会へ加入が完了したことに関してはお知らせが来ません。
下記のページにある”「受入れ機関(企業)」特定技能所属機関もしくは特定技能所属機関になろうとする本邦の公私の機関”の名簿が不定期で更新されるので、企業名が掲載されるのを日々確認します。

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会ページ
URL : https://www.sswm.go.jp/entry/index.html

まとめ

以上の手続きを経て無事に協議会へ加入できたら、特定技能の外国人を受け入れ可能となります。
製造業の協議会への加入には費用がかかりませんので、今すぐではなくても将来的に特定技能の受け入れを検討されている企業は加入をしておくことをおすすめします。

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主にベトナムに関する情報を発信しております。

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