2021年4月12日以降、当面の間、日本に在留しているベトナム国籍の方の在留資格「特定技能」への変更許可申請が、一部要件が変更されました。変更要件を理解するためには、そもそもの要件を理解しておく必要があるので、この記事では「特定技能」への変更要件についても詳しく解説していきます。

日本に在留するベトナム国籍の方を「特定技能外国人」として受け入れる場合

 日本に在留するベトナム国籍の方を「特定技能外国人」として特定技能所属機関に受け入れるためには、日本で在留資格変更許可手続が必要です。「特定技能」への在留資格変更を希望するベトナム国籍の方、受入機関、職業紹介事業者又は登録支援機関は、あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認・発行を受ける必要があります。

 推薦者表とは、ベトナムの制度上、ベトナム国籍の方が海外での就労についてベトナム側の手続を完了したことをベトナム政府が証明する文書です。

推薦者表は「特定技能」への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了見込みの方に発行されますが、これらの方については、駐日ベトナム大使館による発行の際に、推薦者表上に、修了(卒業)見込みである旨が記載されます。

この記載がある場合、元留学生の方については、推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際に、他の必要書類と併せて留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出しなければなりません。

 もともとベトナムからの留学生は、日本国内において少なくとも2年間の課程を修了してその証明書を取得する学校を修了し、特定技能試験合格後に初めて「特定技能」への在留資格変更申請ができることになっていました。

 しかし、アルバイト目的で来日した留学生がコロナの影響で職を失い、日本語学校への学費を払えなくなり、退学せざるを得ないという状況がここ1年間で急増しました。日本側としても不法就労者を出すわけにもいかず、未だに帰国できない外国人の方の多くが、当面の間は「特定活動」の在留資格に変更して日本で生活できるだけのアルバイトをすることが可能となりました。新規入国者はいつ入国できるか分からない状況で、人手不足を解消したい企業にとっては「特定技能」のベトナム人の方が増えるのは雇用側と雇用される側のどちらにとっても好ましいことだと思われます。

何がどのように変更したのか?

今回の大きな変更点は、在留資格「留学」の方で、2年未満の課程を修了又は修了見込みの方は、推薦者表の提出不要で2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)を提出、また在学中又は中途退学された方でも、在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)を提出すれば、「特定技能」への在留資格変更が可能となったのです。

 在留資格「特定技能」によりすでに在留中の方に関しては、推薦者表の提出は必要ありません。

推薦者表は、「特定技能」への移行を希望する「技能実習修了見込みの方」や「留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方」にも発行されますが、これらの方については駐日ベトナム大使館による発行の際、推薦者表上に修了(卒業)見込みである旨が記載されます。

  この記載がある場合、元留学生の方については、推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際に、

他の必要書類と併せて、留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出しなければなりません。

まとめ

 ただ今回の措置は、あくまでも「当面の間」ということになっていますので、状況が変わればまたこの要件も変わる可能性が高いです。新型コロナウイルスが流行し始めてから、出入国在留管理庁の措置や手続きは目まぐるしく変わっています。ベトナム国籍の「特定技能外国人」を雇用したい企業や登録支援機関などは今後の情報に敏感にならざるを得ないでしょう。

この記事を書いた人

gaoling

2017年に行政書士事務所を開業。申請取次行政書士として、外国籍の方の在留資格手続きやコンサルティング業務を専門とする。 顧問先には外国人留学生が通う専門学校もあり。

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