2019年4月から、新たな在留資格「特定技能」による外国人受け入れが開始されました。外国人の現場作業を認め、日本の産業の人出不足を解消するための制度として注目を集めています。今回は、特定技能の概要や取得するための要件を解説します。

特定技能とは

まずは、特定技能とはどのような在留資格なのかご紹介します。

特定の業種での現場労働を可能とする在留資格

これまで、就労可能な在留資格(いわゆる就労ビザ)を取得しても現場労働に従事することは原則として禁止されていました。しかし、日本では労働人口の減少から人出不足が深刻となっています。そこで、特に人材の確保が難しい14の産業を「特定産業分野」と位置づけ、この分野でのみ現場作業を認めるのが「特定技能」です。

「特定技能」で受入れ可能な特定産業分野は以下の通りです。

 1 介護
 2 ビルクリーニング
 3 素形材産業
 4 産業機械製造業
 5 電気・電子情報関連産業
 6 建設業
 7 造船・船用工業
 8 自動車整備業
 9 航空業
10 宿泊業
11 農業
12 漁業
13 飲食料品製造業
14 外食業

特定技能は1号と2号の2種類がある

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。2号は、在留期間の上限がない点や家族の帯同が可能となる点などで1号よりも有利な在留資格です。もっとも、取得のためには1号よりも熟練した技能が要求され、2号の対象業種は建設業と造船・船用工業に限られます。
両者を比較すると以下のようになります。

  特定技能1号 特定技能2号
在留期間 1年、6か月または4か月ごとの更新 上限は通算で5年 3年、1年または6か月ごとの更新
技能水準 試験等に合格 (技能実習2号を良好に終了した外国人は試験等免除) 試験等に合格
日本語能力水準 試験等に合格 (技能実習2号を良好に終了した外国人は試験等免除) 試験等は不要
家族の帯同 不可 要件を満たせば可能

特定技能を取得するための要件

次に、特定技能を取得するための要件を解説します。特有の要件がある業種もありますが、以下3点はどの業種でも必須です。

・特定技能評価試験に合格or技能実習2号を良好に修了
・外国人と受入れ企業が特定技能雇用契約を締結する
・受入れ企業において、外国人を支援する体制が整備されている

上記を満たしていることを、多数の書類を用意して入国管理局に証明します。雇用契約の締結や支援体制の整備など、受入れ企業側でも対応が必要です。なお、外国人に問題が無くとも受入れ企業側に法令違反などの事情があると特定技能を取得する可能性が低くなりますので注意しましょう。

技能実習との違い

特定技能は技能実習と同じく1号と2号に分かれていることから、両者は似ているものと考える方もいるかもしれません。しかし、この両者は全くの別物です。

技能実習の目的は、外国人が日本の技術を習得しそれを本国に持ち帰ることで本国の経済発展に役立ててもらうことです。技能実習で来日する外国人は、“実習生”なのであって労働力ではないのです。技能実習法第3条2項にも、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と定められています。

他方、特定技能は労働者として就労することを認める在留資格です。その目的は日本の人出不足解消にあります。

まとめ

今回は、特定技能の概要や要件について解説しました。特定技能は、これまで禁止されていた外国人の現場労働を認める新しい在留資格です。人材不足に悩まされている場合、特定技能を活用した外国人の雇用を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主にベトナムに関する情報を発信しております。

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