まずはほとんどの方が在留資格とビザの違いがわからないのではないかと思います。

 外国人が日本に行くには、まず日本に入国してもいい、という許可が必要でその入国許可は海外旅行に行く方はご存じかと思いますがパスポ-トに出国許可、そして外国に入国するには入国許可のスタンプが押されます。

 この入国許可はパスポ-トに押されるのはスタンプである事が多いですが外国から日本に行く場合、例えばフィリピンやベトナムの人が日本に来る場合も同じでしょうか?

 フィリピンやベトナムから日本に来るためには日本がビザ免除国となっていないので短期ビザを取得して入国しなければなりません。要するにパスポ-トだけではなく、日本に入国するには入国許可が必要で観光や商談のような場合であれば日本に入国してその目的に限り許可する短期ビザが必要ですが、日本人がフィリピンやベトナムに行く場合はこの短期ビザの申請が免除されています。

 ビザ免除国というとパスポ-トさえあれば入国できる、と勘違いする可能性がありますが正確には就労や留学などを目的としない短期間の観光や商談などに限りあらためて入国の許可であるビザを申請する必要がないということです。

 ですから短期ビザ免除国と言ったほうがわかりやすいかも知れません。実は日本は世界の190の国と地域でビザ免除国となっており短期滞在においてはビザを申請する必要がありません。フィリピンやベトナムの人が日本に来るにはビザ免除国とはなっていないのは前述の通りですが、例えばアメリカ人が日本に来る場合、日本同様短期ビザは免除されております。

しかし留学や就労に関しては留学生や各種就労に関する資格が必要で、これを在留資格といいます。190の国と地域、と書きましたが全世界の国は196か国ですが例えば台湾はまだ国として認められていませんし香港やマカオも中国ですが統治権が別なので入国(正確にはそうでありませんが)にはビザが必要です。

という訳で全世界ではありませんがほとんどの国と地域ならば日本人は短期ビザを申請しなくても渡航することができます。この短期ビザの有効期間ですが90日の場合が多いですがこれは190の国と地域全部ではないのでチェックしておきましょう。外国から日本に来ることを考えれば日本に入国するには入国許可が必要であり観光や商談などで短期滞在する場合、入国許可の事を査証といいますがこれが本来のビザということになります。

 しかし日本に長期にわたり滞在して留学したり、あるいは就労するためには滞在理由が必要でその理由が大学や専門学校に通うためならば留学生、就労であれば各種就労の在留資格、あるいは結婚して配偶者となったり、長く日本で生活していれば永住者、あるいは帰化したりすることもあるでしょう?

 これら日本に留学したり就労したりするためにはその資格が必要で、これを在留資格と言い現在のところこの在留資格は現在のところ29種類あります。しかし帰化して日本人にならない限り外国人なのでパスポ-トの期限が切れてしまうと不法滞在になってしまいます。入国許可であるビザ(査証)と在留資格が日本に滞在する外国人には必要なのでビザが切れれば在留資格は不許可になるし在留資格が不許可になればビザは失効するのでビザと在留資格は日本に滞在するには同じものと考えていいのかも知れません。

 ただ日本に入国する許可であるビザ(査証)は外務省の管轄で日本の在留資格は法務省の管轄になっているので例えば今回のコロナ渦で在留資格は承認されたが入国許可が下りないというような場合もありました。要するにこれは日本で働く就労資格は取得したが入国許可が下りない、というような状況ですがこれは就労資格を取得した外国人には就労資格認定証明書が発行され、日本でこれを在留カ-ドと交換するものです。この期限が3か月なので間に合わない可能性がありました。

 法務省で日本での就労資格は承認したが入国を管理する外務省で入国を認めない、結果的に在留資格自体も無効になってしまう、などということが起こりえる可能性がありました。

 今回のコロナ渦で緊急事態宣言が出る前に来日したところその後の緊急事態宣言や世界規模の渡航制限で来日したが帰れない外国人、外国に行ったが帰れない日本人が多数おりました。

 これは元々観光や商談のための短期ビザでの入国なのでその期間が過ぎると短期ビザの効力が切れてしまい不法滞在となってしまうので日本では短期ビザの延長申請が可能ですが他の国でもそうであるとは限りません?

 在留資格認定証明書は発行されたが入局許可であるビザが下りない場合、在留資格認定証明書の効力は6か月まで延長されましたが、更に延長になる可能性がないとも言えない状況です。  外国人を招へいしたり雇用する日本の企業の方も多いと思いますが外国人が在留資格を失うことは不法滞在になり、場合によっては母国に帰らなければならないのでそこまでサポ-トする準備をして招へいしたり雇用していただきたいと思います。

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主にベトナムに関する情報を発信しております。

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