2019年4月1日に、日本の労働力不足を解消するために、入国管理及び難民認定法(以下法という)の改正が施行され、新しい在留資格「特定技能」が新設されました。この記事では、法改正がされた背景について詳しく解説していきます。

特定技能が新設された背景

昨今の日本では人手不足が深刻化しており、経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性さえ出てきています。そのため一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる目的で、在留資格「特定技能」が新しく創設されました。<br>また『入国管理局』も『出入国在留管理庁』と格上げされ、外国人の出入国政策にこれまで以上に多くの予算と人材も投入されました。日本政府が人手不足を理由に公に新しい在留資格を設けたのは、これが初めてのことです。

「特定技能」が新設されるまでの日本は、技能実習生や留学生が人手不足業界の重要な戦力となっていました。<br>しかし技能実習生の本来の来日目的は、日本で学んだ技術を母国に持ち帰り、母国の発展に貢献することなので、技能実習期間(最長で5年)が終了すれば母国に戻らなければなりません。企業側としてはせっかく仕事に慣れてきた人材をみすみす手放してしまうことになっている状態とも言えます。

「留学」から「特定技能」への移行

留学生においては、技能実習生が従事することができない現場労働(コンビニの店員、レストラン・ホテルでの配膳係など)、特に飲食業界や宿泊業界では無くてはならない人材となっています。ただ留学生の本来の入国目的は学業であるため、週28時間以内(夏休み・冬休みなど長期休暇の場合は週40時間以内)の就労しか許されていません。<にもかかわらず その就労制限を守らず就労目的で入国する、いわゆる「出稼ぎ留学生」がここ数年で急増したのです。2008年福田政権のときに打ち出された「留学生30万人計画」を実現させるため、日本は多くの留学生をこれまで受け入れてきました。しかし予想とは異なり、本来必要としていた「高度人材外国人」はさほど集まらず、「出稼ぎ留学生」がどんどん増えてしまい、不法就労をする外国人問題が浮き彫りになってきたのです。

そのため「留学生30万人計画」をほぼ実現した今となっては、所得水準の低い国から入国しようとする外国人に対しては、留学ビザが発給されないケースがこの1、2年で増えてきました。また、以前は黙認されていた資格外活動許可違反も、今では厳しく取り締まる傾向があり、週28時間以内の就労制限を一度でも守らなかった場合、在留期間の更新ができずに退去強制となる留学生もここ数年で増えています。これは日本政府が、日本で働きたい外国人は「特定技能」の在留資格で入国するように暗に促しているものだと考えられます。

まとめ

「特定技能」が創設されて1年8ヶ月が経過しましたが、各業種で定められていた受け入れ見込み数には、どの業種もまだ遠く及びません。<br>特に人手不足が深刻な「介護」業界では、5年間で6万人の受け入れ目標に対して、343人の受け入れしか進んでいません(2020年9月末現在速報値)。「介護」の技能実習制度は2017年11月に新設されたばかりなので、実習終了後に「特定技能1号」に変更したとしても、数は限られています。「特定技能」が新設された際に政府は、改正法施行後2年を目途として検討を加え、必要があれば基本方針の見直しをおこなうとしていましたが、そろそろ本腰を入れて政策の見直しをする時期なのではないでしょうか。

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主にベトナムに関する情報を発信しております。

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