多くの企業では人材不足のため特定技能への移行を考えていると思います。そのため技能実習生を雇用している企業もあるでしょう。中には在籍している外国人実習生の滞在期限が近い人もいますよね。そこで技能実習から特定技能に移行するにあたって以下のことを解説します

・特定技能に移行するための2つの条件
・特定技能1号と特定技能2号の違い
・移行するために必要な書類
・移行時の注意点

これから特定技能に移行する際、少しでも参考になればと思います。

技能実習と特定技能

技能実習と特定技能の概要について解説していきます。

技能実習とは

技能実習とは外国人が出身国では得らない、日本の技能・技術や知識を取得するための制度です。
技能実習には3種類あり技能実習1号・技能実習2号・技能実習3号とあります。
在留期間は技能実習1号から3号まで合わせて最長5年になります。
技能実習では原則として転職・転籍を行うことはできません。ただしやむを得ない事情(会社倒産など)がある場合や、3号に移行時は移籍が可能です。

特定技能とは

日本で少子高齢化が進んでいることはご存知だと思います。そのため人手不足で深刻な状況です。海外から労働者を受け入れ、労働力を解消するためにできた制度が特定技能になります。特定技能には2種類あり特定技能1号・特定技能2号とあります。在留期間は特定技能1号では1年6ヶ月、または4ヶ月毎の更新で最長5年とされます。特定技能2号に関しては在留期間はありません。また家族の帯同も可能です。

技能実習から特定技能に移行する方法

特定技能に移行するための条件や特定技能1号と特定技能2号のそれぞれの違いを解説していきます。

特定技能に移行する際の2つの条件

技能実習から特定技能に移行する際には、2つの条件をクリアしなければなりません。

条件1:技能実習2号を良好に修了

以下技能実習ごとに移行条件が異なります。

技能実習1号 → 移行できない
技能実習2号 → 移行できる
技能実習3号 → 移行できる

技能実習1号の実習生は特定技能に移行できません。特定技能に移行するには、技能実習2号に移行する必要があります。技能実習2号に移行するには所定の試験(学科と実技)を受けなければいけません。

条件2:特定技能に移行後、対象の業種になっていること

特定技能1号と特定技能2号で受け入れ対象の業種が違うため注意が必要です。

以下受入対象の業種

・特定技能1号(14種類)
介護
ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設
造船・船用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造
外食業

・特定技能2号(2種類)

建設
造船・船用工業

特定技能1号と特定技能2号の移行の違い

特定技能1号と特定技能2号の移行の違いについて解説します。

特定技能1号の場合

技能実習2号を良好に修了した技能実習生は試験を免除されます。なぜなら特定技能1号の分野と技能実習2号の対象業種が一致していれば関連性が認められるためです。国内に在留または海外から来る外国人で技能実習2号の修了をしていない場合、「特定産業分野の試験」「日本語試験」に合格する必要があります。

特定技能2号の場合

受け入れ対象の2業種(建設と造船・船用工業)の熟練したスキルを持つ人材のみ移行します。しかし求められる技術・技能や日本語能力の水準はまだ不確定のようです。

移行に必要な書類

特定技能の条件をクリアしたら申請の手続きが必要です。特定技能に移行するには以下の書類を準備しなければなりません。

1.在留資格変更許可申請書

技能実習から特定技能への資格変更の手続きに必要な書類です。

2.申請者のパスポートまたは在留カード

申請者の個人情報と照合するため必要になります。

3.各業種の必要書類
就労する業種によって必要な書類は異なります。また申請者の資格によっても書類の種類が変わってくるのです。
例えば介護職の場合、技能実習2号を修了していれば介護技能実習評価試験の合格証明書または評価調書が必要になります。

各業種の必要書類詳細はこちら※URL出入国在留管理庁↓
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00197.html

特定技能に移行する際の注意点3つ

特定技能に移行するにあたり注意すべきことを解説していきます。

技能実習から移行できない場合は即帰国

移行の際には職種が一致していなければなりません。技能実習では83職種151作業あります。それに対して特定技能1号は14職種、特定技能2号では2職種しかありません。

特定技能の職種が少ないため注意が必要です。もしも職種が一致しなかった場合、帰国しなければなりません。

特定技能に移行する準備に時間が掛かる

書類を提出してから申請が通るまでに時間が掛かります。
在留資格認定証明書で1ヶ月から3ヶ月、在留資格変更許可申請で2週間から1ヶ月となります。
なので少なくとも3ヶ月前から書類の準備をしましょう。

特定技能の移行にかかる費用

海外から入国する外国人の場合、送出機関に費用を支払う必要があります。
支払う費用は出身国によって違いますが相場で10〜30万円ほどです。
また申請や支援にかかる費用も発生します。入館申請では、業務委託した場合10万前後になります。
そのほかに寮の光熱費などは企業によって任意で支払う場合が多いです。雇用後は正社員と同等の額の給料を支払う必要があります。

まとめ

特定技能の移行に関する条件や注意点を解説していきました。
移行時の2つの条件は技能実習2号に良好に修了・特定技能の職種と一致していることです
また注意点としては申請書類を事前に用意しておくや移行時の費用をあらかじめ計算しておくことと良いでしょう。
以上を踏まえて特定技能の移行の参考にしてください。

この記事を書いた人

Kuji

自動車部品の製造業に10年間勤めており管理職を5年間経験。 ベトナム人技能実習生の生産作業教育を担当。 現在は、本業をしながら副業ライターとして多くの分野の執筆を手掛ける。

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