2019年より施行された特定技能制度。日本政府が認定した14分野での特定技能外国人の受入れが認められており。建設分野もそのひとつです。

今回はそんな建設分野での特定技能受入れについてご紹介します。

特定技能受入れ必要手続き

特定技能外国人の受入れをする際には下記にあるような膨大な量の書類を出入国在留管理局へ提出をした上で審査をうけることになります。

この審査に関しては申請をする管轄の出入国在留管理局や審査をする担当者によっても判断が異なることもあるので、前回の申請では許可された申請書類が別の出入国在留管理局では許可されないといった状況も起こりえます。

また、審査にかかる時間に関しても出入国在留管理局によって大きく異なる為、注意がひつようです。

特定技能1号の申請必要書類一覧

※これらの書類については建設分野以外の分野でも必ず提出が必要な書類となります。

・申請書

申請する特定技能外国人の個人情報や受入れ企業の情報を記載します。

・特定技能外国人の報酬に関する説明書

特定技能外国人の給与の妥当性を証明する書類となります。

・特定技能雇用契約書の写し

特定技能外国人との契約書です。

・雇用条件書の写し

・賃金の支払い

就労中の雇用条件などについて確認をします。

・雇用の経緯に係る説明書

特定技能外国人となるまでのビザ申請までに支払った費用などを記載する書類です。

・徴収費用の説明書

受入れ企業にて就労中に控除される金額などについて記載する書類です。

・受信者の申告書

・1号特定技能外国人支援計画書

特定技能外国人が受入れ義務のある事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施について記載する書類です。

・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

・特定技能所属機関概要書

特定技能外国人の受入れ企業の財政状況や直近の社員の離職状況などについて記載します。

・労働保険料等納付証明書(未納なし証明書)

・社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

・健康診断個人票

・登記事項証明書

・国民健康保険被保険者証の写し

・国民健康保険料納付証明書

・業務執行に関与する役員の住民票の写し

・税務署発行の納税証明書

・法人住民税の市町村発行の納税証明書

・個人住民税の課税証明書

・住民税の納税証明書

・源泉徴収票の写し

・国民年金保険料領収証書の写し

建設分野での受入れ可能職種

技能実習生が特定技能1号へと移行を希望する場合は職種についても確認をする必要があります。これらの職種について、建設分野では職種ごとにそれぞれを管轄している業界団体が存在するため、それら団体の意向も考慮しながら職種の追加をしています。

また、特定技能制度では、ビザを取得する際に一定の技術をもっていることなどを証明する必要もあるため、海外での技術証明試験を実施できるか否かも特定技能での職種に入るかどうかの大きな判断基準のひとつとなっています。

そのため、特定技能ビザの該当職種に含まれていない職種については未だに海外での技術証明試験実施の準備が整っていない可能性が高いです。

建設分野では下記の職種について特定技能外国人の受入れが可能となっております。

・型枠施行

・左官

・コンクリート圧送

・トンネル推進工

・建設機械施工

・土工

・屋根ふき

・電気通信

・鉄筋施行

・鉄筋継手

・内装仕上げ

2020年2月28日に新たに追加された職種

・とび

・建設大工

・配管

・建設板金

・保温保冷

・吹き付けウレタン断熱

・海洋土木

建設分野での特定技能外国人受入れの際の注意事項

建設分野にて特定技能外国人の受入れを行うためには他の分野にはない多くの手続きを経る必要があります。

〇建設キャリアアップシステムの導入

建設キャリアアップシステムは特定技能外国人のためだけの制度ではなく、全ての建設業従事者が本人であることを確認した上で、登録をしてICカードを取得することで建設分野にて本人証明をする機能をもっています。

また、取得後は職種・立場・日々の就業状況なども記録として蓄積され、その他にも資格の取得状況などについても記録をされていきます。

建設キャリアアップシステムがある目的としてはそれぞれの建設業従事者の評価が適切に実施され、待遇の改善が図られ、建設業従事者をかかえる事業者の施工能力が分かるようにすることを目指しています。

特定技能外国人を雇用したい企業についてはこの建設キャリアアップシステムを必ず導入する必要があります。

〇建設業法第3条の許可を取得

建設業を事業として行っている業者については軽微な規模の建設工事の請負を行う場合を除いて、建設業法第3条の許可を必ず取得していなければなりません、

そのため、特定技能外国人の申請の際にも許可を得ているかを確認されます。

〇建設人材機構(JAC)の会員となる

建設分野にて特定技能外国人やその他の外国人材の適正かつ円滑な受入れを実現するための事業全般を行い、建設技能者の技能評価や建設技能者の確保などの事業も行うことにより、建設分野における健全な発展を実現することを目的とする機構です。

特定技能外国人を受入れ希望する企業は必ずJACに入会することが義務付けられており、入会する方法として2つの方法があります。

・正会員団体の会員となる

既に会員となっている建設業の団体などの会員になることで直接JACの会員とはならなくても特定技能外国人の受入れが可能となります。

会費などについてはそれぞれの団体によって異なります。

・JACの賛助会員となる

年会費24万円を支払うことでJACの賛助会員となることができます。

特定技能建設分野が将来有望な理由

特定技能外国人を受入れすることのできる分野は14分野ありますが、そのうちの「建設」と「造船・舶用工業」の2つの分野については特定技能2号への意向が認められております。

特定技能2号になると家族帯同や無期限のビザ延長が可能となるなど多くのメリットを享受することができる一方で特定技能2号となるためのハードルはとても高く設定されております。

特定技能2号となるための要件としては建設分野特定技能2号評価試験に合格するか技能検定1級への合格によって特定技能2号へ移行する資格を証明する必要があります。

また、そのほかにも複数の建設技能者を指導した経験や工程管理経験などの実務要件が必要となり、建設キャリアアップシステムのレベル3を取得することでも実務経験を証明することができます。

まとめ

特定技能外国人を建設分野で雇用する際にはほかの分野にはない多くのハードルがありますが、一番のメリットとしては特定技能2号まで取得させることで半永久的に日本での就労が可能となるということです。また、特定技能2号にて日本で就労している期間は永住申請ができる、日本に10年以上在留している期間なども含めることができるため、将来的には永住申請をすることも視野に入ります。

今は手続きが難しく、費用についても他の分野と比べて多くの費用がかかるために受入れ人数が伸び悩んでいる分野ですが、今後、さまざまな見直しなども進んで受入れ手続きなども容易となれば多くの特定技能外国人が雇用され、将来的には家族を連れて特定技能ビザにて就労する外国人も増えてくると予想されます。

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主に特定技能に関する情報を発信しております。

ユアブライトのサービス紹介資料を無料ダウンロード

資料をダウンロードする